コロナ禍で押印批判が高まり、はんこ屋さんは大打撃のようです。
行政手続きにおいては、認印で良い押印は廃止の方向で進められているようです。
遺言書の場合は、押印の位置づけがどうなっているかというと、公正証書と自筆で異なります。
公正証書の場合、公証役場で作成するわけですが、署名、押印が必要です。
これは民法に規定されています。改正されない限り、押印が必須です。
実際には、公証役場の現場では、実印の押印と印鑑証明書の提出が求められています。
自筆遺言書の場合は、こちらも同じく民法により押印が必要で、同様に認印で構いません。
ただし、本人が作成したという確からしさを上げるために、実印での押印と印鑑証明書の同封が勧められています。
基本的に、遺言書の本文の末尾(でなくてもいいですが)に、日付、名前を自書し、押印するわけですが、自筆の場合で、誰にもチェックされない場合、うっかり押印を忘れてしまうこともあるかもしれません。
その場合は、その遺言書は無効となってしまいます。
しかしながら、遺言書の封筒に入れて保管しているとき、本文中には押印はないが、封筒に押印がある場合はどうでしょうか?
過去の裁判の判例では、封筒の封じ目に押印がなされている場合でも、その遺言書は、
有効
とされました。
とはいうものの、あくまでも裁判の結果です。
決められたルール通りに遺言書を作成しておけば、争いになることもなく、裁判にもならなかったかもしれません。
ということで、自筆で遺言書を作成する場合には、
- 末日に日付、氏名を自書
- 実印を押印
- 封筒に、遺言書と印鑑証明書を同封
- 封筒にも日付、氏名を自書し、実印を押印
としておけば間違いがないでしょう。
今後民法が改正になるまでは、できる限り確実な方法で作成する方が、不用な争いを避けることになりますのでお勧めです。
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