相続財産が自宅不動産だけという場合

被相続人が父親で、相続人が3人の子(兄弟)である場合を考えてみましょう。

相続財産が、父親所有の自宅だけであり、3人兄弟のうちの一人が同居していたとします。

相続人は3人の兄弟ですから、3人で話し合って(遺産分割協議をして)、どのように遺産を分けるか決めればいいわけですが、なかなか簡単なことではない場合が多いです。

父親と同居していた一人は、配偶者や子がいてこのまま住み続けたいという希望を持っているかもしれません。

他の二人は、相続財産である不動産を売却すること、および売却金額の3分の1相当の金額を要求するかもしれません。

しかしながら、兄弟の関係が悪くない場合、3人の兄弟の間だけなら、もしかすると揉めることもないかもしれません。

父親と同居して、亡くなるまで面倒を見てきた兄弟に自宅を譲って、自身は身を引くということでまとまるかもしれません。

しかしながら、3人の兄弟はそれぞれ新たな家族を持っている場合、特に配偶者の意向を聞かない訳にはいきません。

権利があるのだから、要求しなければ損だと思うのは当然でしょう。

話し合いはまとまらず、最終的には家庭裁判所の調停で決まることになると、今後の兄弟間の関係にも影響を及ぼすことになるかもしれません。

このような兄弟間の争いは、父親が生前に遺言書を作成しておくことで防ぐことができたかもしれません。

本人にその気がなければどうしようもありませんが、気になることがあれば、なるべく早いうちに、相続や遺言書の作成についてどう考えているのか、考えを確認してみてもいいかもしれません。

当事務所では、遺言書の作成のお手伝いをさせていただいていますが、実は、遺言者本人よりも、ご家族からの相談の方が多いというのが現状です。

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