あなたは現在独身で身寄りもなく、長年いろいろお世話になっている近所の方に財産を渡したいと考えています。
法律上、相続人は限定されており、相続人以外の人に相続財産を渡すには、遺言書で「遺贈する」と書いておかなければなりません。
遺贈する場合には、遺言書に、氏名、住所、遺贈する財産を明確に書いておく必要があります。
例として次のようなものが考えられます。
遺言者○○は、次のとおり遺言する。 1 遺言者の隣人○○(住所 〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号)に 遺言者が所有する一切の財産を遺贈する。 2 遺言執行者として、○○を指定する。
財産を受け取ることを迷惑がって放棄するということになる可能性もあるため、あなたの遺言を確実に実行させるために、生前に受遺者となる人に遺言の内容を伝え、内容を理解してもらい、遺贈を受けることを了解しておいてもらいましょう。
また、お世話になった隣人に相続手続きで手を煩わせないために、遺言執行者を指定しておいた方がいいでしょう。
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