遺言書を作成した後で、遺言者の財産に大幅な変動があった場合の対策について。

遺言書を作成した後で、遺言者の財産が大幅に変動した状態、所有していた不動産を売却したり、又は新たに所有したりした場合で、そのまま遺言者が亡くなってしまったとき、相続人などはどのように対処すべきなのでしょうか?

財産に変動があったときに起こること

財産が大きく変動した場合、遺言書を作成した時点と比較すると相続人の中には得をする人もいるでしょうし、損をする人もいるでしょう。

当事者が納得していれば問題ないですが、そうでない場合は、何らかの話し合いがもたれることになります。

その話し合いがまとまらず、紛争に発展してしまった場合、採取的には訴訟によって解決するほかなくなってしまいます。

遺言書は残された家族のために作成するものと考えられますが、このように訴訟などになるとせっかくの遺言書が台無しになってしまいます。

解釈の余地のない遺言書が理想

遺言書を作成した時点では、問題ないと思っていても、結果的にいろんな解釈だ出来る内容になってしまうことがあります。

例えば、複数人の相続人に対し、それぞれ相続っセル財産を指定し、一人の相続人Aに「そのほかの財産を相続させる」としていた場合、遺言書を作成してから亡くなるまでの間に多額の財産を新たに取得していた時のことを考えてみましょう。

「そのほかの財産」とは、遺言書作成時のもので、その後入手した財産は含まれない、という考え方と「そのほかの財産」とは、相続時の財産であり、Aが相続することになるという解釈の二通りが考えられます。

どちらの解釈が正しいかは一概には言えません。

遺言書の内容だけではなく、遺言者がどのように考えていたかを推定し判断しなければならないと言われています。

これは大変難しいことです。いったん争いになると泥沼化するかもしれません。

遺言書の内容はどのようにすればよいか

争いを避けるためには、新たな財産を取得した場合にについて誰に相続させるのか明確にしておいた方がいいでしょう。

例えば次のように記載しておけば、解釈の余地はなくなるものと思われます。

「そのほかの財産はAに相続させる。そのほかの財産とは、本遺言書作成時に存在するものに限らず、本遺言書作成後に遺言者が取得したものすべてを含むものとする。」

もしくは、

「本遺言書作成時に存在するその他の財産はAに相続させる。本遺言書作成後に遺言者が取得した財産については、法定相続分に従って、B、C、Dに相続させる」

遺言書作成後の財産の変動は、よくあることですので、それを想定したうえで、変動に対応できるような遺言書を作成するように心がけましょう。

財産が大幅に変動した時点で遺言書を書き換える

遺言書作成後の財産変動に確実に対応する方法としては、遺言書の書き換えがあげられます。

財産の取得、もしくは売却の都度遺言書を書き換えることができれば確実ではありますが、公正証書の場合は、費用もかさみますし、手続きも面倒です。

また高齢になると遺言書の作成能力に支障が生じるかもしれません。

そのため、最初から、財産の変動に対応した遺言書を作成しておくことが重要であると言えます。

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