近年、年配の一人暮らしの方が多いとお聞きします。
配偶者に先立たれ、子供もおられず、年金と貯金や、もしかしたら生命保険を取り崩しながら暮らしている。
そんな場合は、特に大した財産もない、相続する人もいない、と考え、遺言や相続のことは自分には関係ないと思われるかもしれません。
でもちょっと待ってください。
そんな一人暮らしの方ほど、遺言書を作成した方がいい、しなければならない、ということがあります。
本当に相続人はいないのか?
配偶者に先立たれ、子供や兄弟もすでに亡くなっているから相続人はいないと判断されているかもしれません。
お孫さんはおられませんか?
甥、姪はおられませんか?
長い間交流もなく、顔も名前も思い浮かばないかもしれませんが、孫、甥、姪は相続人になります。
そもそも交流もないし、いままで存在をそれほど意識したこともない、遠方に住んでいるということになると、相続人として相続手続きを行うのは大変な困難を伴うことになります。
そのようなことにならないように、あらかじめ相続人は存在するのか、誰が相続人なのか、はっきりさせておいた方がいいでしょう。
とはいえ、相続人の調査なんてしたことない、という方にとっては大変な作業になります。
行政書士すがはらあきよし事務所では、相続人の調査に関する相談、ご依頼も受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
相続人をはっきりさせたうえで、財産の処分をどうするか決めて、遺言書を作成しておきましょう。
相続人がいない場合、誰が財産や不動産、家財道具等を処分するのか?
それでは、本当に誰も相続人がいない場合、遺言書は必要ないのでしょうか?
そんなことはありません。
大した財産はない、とはいえ、その処分をどうするのか、はっきり決めておくべきです。
公共料金の支払いの手続きや年金や保険の手続き、お葬式をどうするか、自宅や家財道具はどう処分するか、
などやるべきことはたくさんあります。
これらを一体だれが行うのか?
財産の処分に関しては、遺言書で遺言執行人を定め、遺言書のとおり実施してもらいましょう。
そのためには遺言書を作成しなければなりません。
また、財産の処分以外のことは、信頼できる人と死後事務委任契約等を締結しておいてもいいでしょう。
自宅が放置されていると、ご近所にも迷惑がかかることになるかもしれません。
誰が何をやるのか、しっかり決めておきましょう。
行政書士すがはらあきよし事務所では、遺言、相続に関するご相談、ご依頼を受け付けておりますので、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
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