あなたは、絵画や書画など数多く収集しており、自分が亡くなった後も大事に保管してほしいという希望を持っています。
あなたの気持ちを理解し、価値がわかる親族に、収集したコレクションを渡したいと考えています。
遺言書に書くためには、対象を特定できるように、他の絵画等と区別できるように記載しなければなりません。
例えば次のようになります。
(絵画の場合) 1 遺言者は、遺言者の有する下記の絵画を遺言者の子○○(〇年〇月〇日生)に相続させる。 作品名 〇〇〇〇 制作者名 ○○ 種類 ○○画 素材 ○○ 類型 ○○画 サイズ 〇号(縦○○センチメートル、横○○センチメートル) 制作年月日 〇年〇月〇日
上記に限りませんが、絵画が他と区別でき、特定できる項目を選んで記載します。
「種類」は、日本画、西洋画、水墨画など、「素材」は、紙、布、油絵具、水彩絵の具、鉛筆、済など、「類型」は、人物画、背景画、静物画などを記載します。
(書画の場合)
1 遺言者は、遺言者の有する下記の書画を、遺言者の子○○(〇年〇月〇日生)に相続させる。
作品名 ○○
制作者名 〇〇
サイズ 本紙 縦○○センチメートル、横○○センチメートル
装丁 縦○○センチメートル、横○○センチメートル
制作年月日 〇年〇月〇日
他の作品と区別できるように、記載します。
サイズに関して、額に入っている場合は、装丁ではなく、額のサイズを記載します。
あなたが相続させたいと思っている方に、前もってこの内容を説明しておき、理解してもらうようにしておけば、実際の相続もスムーズに進むでしょう。
遺言書、相続に係ることなら三原市の行政書士すがはらあきよし事務所にお気軽にお問い合わせください。
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