自筆遺言書を法務局で預かる制度が令和2年7月10日より始まっています

令和2年7月10日から自分で作成した遺言書を法務局で預かる制度がスタートしました。

この記事ではその概要をご紹介します。

自筆遺言書を法務局が保管することになった背景

ご自身で作成した遺言書は、自宅で保管されることが多いと思います。

これにより次のような問題点が生じる可能性があります。

  • 遺言書の紛失
  • 相続人等による廃棄、隠匿、改ざん
  • 紛失、改ざん等により相続をめぐる紛争

また、作成した遺言書の様式に不備があると、遺言書自体が無効になる恐れがあります。

これらの問題点の対策として、法務局で遺言書の様式をチェックし、不備のないことを確認した上で保管するという制度が導入されました。

保管制度の概要

保管の流れは次のとおりです。

  1. 遺言書を作成する
  2. 保管する法務局を決める
  3. 保管申請書を作成し申請の予約をする
  4. 保管申請する
  5. 保管証を受け取る

保管依頼する遺言書には様式が定められており、その様式を満たすように作成しなければなりません。

また保管できる法務局は、次のとおりです。

  • 遺言者の所在地を管轄する法務局
  • 遺言者の本籍地を管轄する法務局
  • 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局

保管制度の利点

保管の手数料が安く、1通につき3,900円です。

また、検認が不要で、速やかに相続手続きに移ることができます。

遺言書の紛失、隠匿等が防止できます。

遺言書の存在の把握が容易です。

保管制度の短所

法務局では保管前のチェックで様式については確認しますが、遺言の内容については何も確認しません。

争いのもとになるような内容であったとしても正されることはありません。

遺言者が亡くなられた後、相続人が、遺言書情報証明書の交付を受け、相続手続きに入ることになるのですが、その遺言書情報証明書の交付の請求手続きが結構面倒です。

請求時には、保管していない遺言書の検認手続きとほぼ同様の書類を集めなければなりません。

検認不要という利点が半減してしまうように思われます。

おすすめなのは、やはり公正証書遺言

自筆遺言書の保管制度の概要を書いてきましたが、おすすめなのはやはり公正証書遺言です。

公正証書遺言は、公証人により作成されるので、様式だけでなく、その内容についても法的に無効になるというようなことは考えにくく、遺言書のとおり相続が実行される可能性が最も高いと考えられます。

作成するには、決して安くない費用も時間も手間もかかりますが、相続人が相続手続きをするとき自筆遺言書と比較して手間がかかりません。

遺言書は、遺言者の思いを実現させるためのものですが、その最大の目的は残された家族のためのものです。

残された家族のために、ということを考えた場合は、やはり公正証書遺言ということになるでしょう。

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