相続手続きは、まず、戸籍の収集から始まります。
これは、相続人を確定させるために必要なものです。
戸籍は、市町村単位で管理されており、現在のところ、戸籍のある、もしくはあった市町村の役所で交付手続きを行わなければ入手することができません。
除籍や転籍により、異なる市町村へ戸籍を移している場合は、各市町村で交付手続きを取らなけらばなりません。
具体的には、被相続人、すなわち、亡くなった方の出生から、死亡までの全ての戸籍が必要です。
必要な戸籍が1通のみであることはほとんどの場合ありません。
出生時には、親の戸籍に入りますが、婚姻等で新たに戸籍が作られます。
また、平成6年から電子データの保存に移行されているため、改籍、すなわち、戸籍が作り直されており、平成6年以前の生まれの場合は、親の戸籍に入ったままだとしても、1通では済みません。
亡くなった方の戸籍がどのように変わっていったかということをすべて把握している相続人はほぼおられないと思います。
戸籍収集の手順としては、次のとおりです。
- 現在の本籍地の役所で、出生から現在(死亡時)までの戸籍の交付請求をする。
- 転籍等の場合は、一つ前の本籍地が記載されているため、記載されている市町村の役所で同様の手続きをする。
- それを繰り返す。
亡くなった方の出生から現在(死亡時)までの戸籍だけでなく、相続人の現在の本籍地の戸籍も必要です。
亡くなった方の戸籍に記載されていればそれでいいですが、記載されていない場合は、相続人全ての亡くなった方との続柄のわかる戸籍も収集しなければなりません。
相続人について、すべてを把握していない場合は、亡くなった方の戸籍からひとつひとつ辿っていかなければなりません。
全ての戸籍を集め終るのに、複雑な場合は、1か月以上かかることもよくあります。
戸籍の収集は、郵送でも行えますが、相当な労力を要することになる場合もあります。
そんなときは、当事務所にご依頼いただければ、戸籍の収集から相続人の確定まで代行させていただき、依頼者様の手を煩わすことはございません。
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