株式など有価証券を相続させたいときの遺言書の書き方

あなたは、株式や国債を保有しており、それらを相続させたいと考えています。

株式には、上場株式、非上場株式がありますが、それぞれどのように遺言書に記載すればいいでしょうか。

上場株式の場合は、株券は発行されておらず、すべて電子化され、運用されたいます。

金融機関、証券会社が発行する取引残高証明書に記載してある項目により特定できるように遺言書に記載します。

記載例としては次ようになります。

(上場株式場合)
第〇条 遺言者は、遺言者が有する下記の株式を、長男○○(〇年〇月〇日生)に相続させる。
   管理金融機関  ○○証券株式会社
   支店      ○○支店
   口座番号    ○○○○
   銘柄      ○○
   コード番号   ○○○○
   数量      ○○株

上記のように相続させる株式を特定できるよう記載します。

非上場株式の場合は、電子化されていません。

株券が発行されている場合は、その株券に書かれている内容を、株券が発行されていない場合には、会社が有する株主名簿の内容を遺言書に記載することで特定します。

記載例としては次のようになります。

(非上場株式の場合)
第〇条 遺言者は、遺言者の有する下記の株式を、遺言者の二男○○(〇年〇月〇日生)に相続させる。
   会社名  ○○株式会社
   券種   普通株式
   記号   ○○
   番号   ○○
   数量   ○○株

株主名簿の内容がわからない場合は、会社に対して、株主名簿記載事項を記録した書面の提供を請求しましょう。

次に保有している国債を相続させたいときの遺言書の記載例です。

(国債の場合)
第〇条 遺言者は、遺言者の有する下記の国債を、遺言者の三男○○(〇年〇月〇日生)に相続させる。
   管理金融機関  ○○証券株式会社
   取扱支店    ○○支店
   口座番号    〇〇〇〇
   銘柄      ○○国債
   銘柄コード   ○○○○
   額面      ○○円

相続させる国債を特定するため、上記のように記載します。

株式や国債は、土地や建物とは異なり、相続が開始と同時に当然に相続人に分割されないといわれています。

そのため、遺言書において、明確に誰に相続させるか指定しておくことが、スムーズに手続きが進めるうえで重要になると考えられます。

単独の相続人にすべての有価証券を相続させたい場合は、上記のように特定する必要はなく、また、保有数量が変動したり、相続開始時に保有しているかどうか不明な場合も、「すべての株式」、「すべての国債」等と記載すればいいでしょう。。

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