相続財産に土地や建物の不動産があることは一般的なことです。
土地を相続した場合、相続を原因とした所有者移転登記をすればいいのですが、その土地が農地であった場合、それだけではすみません。
この記事では、相続財産に農地がある場合の手続きについて解説します。
法定相続人が農地を相続する場合
通常の土地とは異なり、農地は様々な規制を受けています。
農地を売買する場合、又は贈与する場合には、基本的に農業委員会の許可を受けなければなりません。
許可を受けなければ、所有者移転登記を行うことはできません。
しかしながら、相続の場合は、許可は不要で、届出でよいことになっています。
許可申請は、提出書類も多く、農業員会の審査で不許可になることもあり得ますが、相続の場合は、そのようなことはありません。
届出の場合は、提出に必要な書類も少ないですし、審査もありません。
所有者移転登記を終わらせた後に届出をすればいいことになっています。
法定相続人以外が農地を遺贈される場合
法定相続人以外が農地を遺贈される場合は、次の二通りが考えられます。
相続財産全ての遺贈され、その中に農地が含まれている場合
相続財産の全てを遺贈される場合、これを包括遺贈と言いますが、この場合は、法定相続人と同じ立場であると解釈され、上と同様に、事後の届出かまいません。
また、相続財産全てでなくても、一定の割合で指定して遺贈された場合も包括遺贈とみなされ、同様に事後届出でよいとされています。
相続財産の一部である、農地を指定されて遺贈された場合
遺贈される農地を指定されていた場合は、特定遺贈と言い、この場合は、いわゆる贈与を受けた場合と同様と見なされ、農地を取得するには、許可を受けなければなりません。
農地を新たに取得する人が、その農地で引き続き農業を行うことが客観的に認められない場合には、許可が下りない可能性あります。
遺言書にて、農地を遺贈しようと考えている場合は、その対象の人が農業を行うことができるかどうか考慮した方がいいでしょう。
ただし、農地を取得する人が、第三者へ所有権を移転することを望んだり、賃借権の設定等を望み、第三者に農業を行うことを任せたいと思っている場合は、農業委員会によるあっせんを希望することができます。
希望する場合は、有効活用しましょう。
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