高齢化社会がますます進んでいく日本社会において、遺されたご遺族の内、亡くなられた方の配偶者の生活を保障することが必要であるとの認識が高まってきました。
これを受けて、亡くなられた方の配偶者が安心して、これまでのお宅に居住していただけるように、「配偶者居住権」という権利が新設されました。
配偶者の居住権を確保するために、長期的にお住まいを確保できる「配偶者居住権」と、短期的に一定期間のみお住まいを使用することができる権利である「配偶者短期居住権」の2種類が定められています。
それでは詳しく内容を見ていきましょう。
配偶者居住権
配偶者居住権が定められた経緯
従来の法律では、遺された配偶者が今後の生活のためにこれまで住んでいたお住まいを相続により取得した場合、預貯金等の他の財産を受け取ることができなくなるという不都合がありました。
例えば、相続人が、配偶者と子1人の場合で、遺産が、自宅(評価額2,000万円)と預貯金2,000万円であり、法定相続分で遺産分割した場合、配偶者が生活のため自宅を相続すると配偶者は預貯金を受け取ることができず、生活が困窮する可能性があります。
法定相続分は、配偶者、子ともに2分の1である、上記の場合、2,000万円ずつとなるためこのような不都合が生じてしまいます。
これらの対策として、今回の法改正により、配偶者がこれまでお住まいであった自宅での生活を続けることができ、他の財産(上記の例の場合は、預貯金)を受け取ることができるようになりました。
配偶者居住権の内容と具体例
それでは、配偶者居住権により、どのように財産が分けられるか具体例とともに見ていきましょう。
まず、自宅の評価額が2,000万円であるとき、配偶者居住権の評価額を決めます。
配偶者居住権の評価額の決め方は基本的には、当事者、つまり、相続人どうしでの合意によります。
目安としては、次のように考えられています。
配偶者居住権の価額は、敷地建物の固定資産評価額から建物の耐用年数・築年数・法定利率等を考慮して、配偶者居住権の負担が消滅したときの算定価格を差し引きすることで求めます。
現実的には、相続人の間で合意すればよいので、言い値になることもあると思いますが、相続人の人数が多く、それぞれが権利の主張を曲げないという場合には、不動産鑑定士に評価をしてもらい、価額を決めなければならないでしょう。
それでは、上で見た例の場合に、配偶者居住権により相続分が同のようになるか見てみましょう。
- 遺産は、自宅(評価額2,000万円)と預貯金2,000万円の合計4,000万円
- 相続人は、配偶者と子1人(同居していない)
- 配偶者居住権の価額が1,000万円
上記の場合、相続人の財産の取得は次のようになります。
- 配偶者は、配偶者居住権1,000万円+預貯金1,000万円
- 子は、自宅所有権(負担付)+預貯金1,000万円
配偶者は、自宅に住み続けることはできますが、所有はしません。そのかわり、住む権利として、1,000万円という価額を相続したことになります。
従来の法律では、預貯金を受け散ることができませんでしたが、法改正後は,1,000万円をうけとることができます。
一方、子の方は、自宅の所有権を取得します。ただし、自分で使用することはなく、親が引き続き居住します。
親を住まわせなければならないという「負担」付での所有権を有することになります。
配偶者居住権を得るための方法
それでは、配偶者居住権というのは、どのような場合に認められるのでしょうか。
配偶者居住権を得るためには、無制限に認められるわけではなく、一定の条件を満たさなければなりません。
配偶者居住権を得る条件は、次のようなものです。
- 亡くなった方の財産に属した建物に、その配偶者が、相続開始時に居住していたこと
- その建物が、相続開始時に配偶者以外のものと共有していないこと
- 次のいずれかに該当すること
1.遺産分割で配偶者居住権を取得するとした場合
2.配偶者居住権が遺贈の目的とされた場合
3.配偶者所有権を取得させるという死因贈与がある場合
簡単に言うと、ご夫婦以外の共有者がいないご自宅に、ご夫婦でお住まいで、遺言書、又は、死因贈与契約、又は、遺産分割協議により、配偶者居住権は決まることになります。
黙っていて自動的に得られるものではありません。
また、遺産分割協議がもめてしまった場合には、裁判所の審判によっても配偶者居住権が認められます。
配偶者居住権で認められる法的な力
配偶者居住権は、配偶者が今まで通りご自宅に住み続けることができるという権利ですが、それに伴い法律的に様々な効力が認められることになります。
また同時に義務も発生します。
詳しく内容を見ていきましょう。
配偶者居住権設定登記請求権
配偶者居住権は登記することができます。
登記をすることで、第三者に権利を主張することができます。
例えば、所有者である子が、債務の返済ができず、配偶者居住権により居住していた住居を差し押さえられるという状況になった場合、配偶者居住権を登記していた場合は、配偶者の主張は認められ、そのまま住み続けることはできるでしょう。
しかし、登記がなされていなければ、路頭に迷うことになるかもしれません。
そのため、所有者である子に対し、配偶者居住権設定登記をするよう請求する権利が認められています。
また、反対に、所有者である子には、配偶者居住権設定登記を備えさせる義務があります。
妨害停止・妨害排除・建物返還請求権
配偶者居住権を登記している場合、誰かにその住居を占有されている場合や、配偶者の占有を邪魔されるようなことがあった場合は、妨害停止請求や建物返還請求を行う権利があります。
これは、「登記」していないとできません。
第3者に対しては、登記がなければものをいえないのです。
必ず、登記を忘れないようにしましょう。
配偶者の義務
お住まいを続ける配偶者には、一定の義務が生じます。
とはいえ、普通に生活していて困るようなことはありません。当たり前の生活をしていれば大丈夫です。
次のことに注意しましょう。
- 自分の所有物ではないからといって、雑に扱わない。(自分のもののように大切にする)
- 配偶者居住権は他のだれかに譲渡できない
- 改築や増築は所有者の承諾が必要(通常生活のために必要な修繕は承諾なしに可能)
- 通常生活のために必要な費用は負担する
上記に対する違反をした場合は、所有者は配偶者居住権を消滅させることができるとされています。
お子さんが所有所の場合、関係が悪化しないように気を付けましょう。
配偶者居住権が失われるとき
原則として、配偶者居住権の存続期間は配偶者の終身において認められます。
ただし、例外として、配偶者居住権を設定したときに特別に期限を定めていればそれに従います。
また、前項における義務違反により、所有者が消滅させることができます。
また、建物が全部滅失等で済むことができなくなった場合も配偶者居住権は失われます。
配偶者短期居住権
「短期」というのは、言葉どおりの意味ですが、短期居住権が設定された背景は次のようなものです。
配偶者短期居住権が定められた経緯
例えば、亡くなった被相続人が遺言等により配偶者の自宅の住居に対して反対の意思表示をしていたような場合です。
万一そのような場合でも、すぐに住む場所が見つかるとは限らず、生活に困ることが容易に予想されることから、最低6か月間は、配偶者に居住権が与えられることになりました。
これは、配偶者が同居していた場合は、特段の事情がない限り、相続開始時を始期として、遺産分割時を周期とする使用貸借契約が成立指定tものと推認される、という考えからです。
配偶者短期居住権の期間
配偶者短期居住権の期間は、上で述べたとおり6か月ですが、次のように規定されています。
遺産分割する場合は、遺産分割により居住建物の帰属が確定した日か、または、相続開始時から6か月経過する日のいずれか一方の遅い日までの期間になります。
遺産分割しない場合は、住居建物取得者による短期居住権消滅の申し入れ日から6か月を経過する日までの期間とされています。
配偶者居住権は、配偶者保護の一環として定められたものと考えられますが、他の相続人の利益を侵害する可能性、相続税が増えるのか減るのかという観点も重要になる場合があります。
ご利用になる場合は、それぞれの専門家に相談したほうがいいでしょう。