遺言書の書き方、「相続させる」と「遺贈する」の違いについて。

遺言書によって、遺産を残すときに「相続させる」と「遺贈する」という表現があります。

これらの表現の違いは何なんでしょうか?

また、実際に遺言書を書くときにどちらの表現を使えばよいのでしょうか?

「遺贈する」

「遺贈する」というのは、遺言によって財産を譲ることです。

「遺贈する」とした場合、譲る相手は、相続人に限られず、それ以外の人や団体でも「遺贈する」ことができます。

「相続させる」

「相続させる」とは、法律で定められた相続人に対して、遺産の所有権を移すことです。

「相続させる」が使えるのは、相続人だけでそれ以外の人や団体には使いことはできません。

もし、相続人以外の人に「相続させる」と書いてしまうと、その遺言書は無効になってしまうかもしれません。

いつ財産の所有権が移るか

「遺贈する」でも「相続させる」でも、遺言者の死亡により直ちに所有権が移転します。

その点では、「遺贈する」「相続させる」に違いはありません。

第三者に対抗できるかできないか

「遺贈する」とした場合、第三者に対抗するには、登記などの対抗要件が必要になります。

「相続させる」の場合、法律で定められた相続分の範囲は、当然に第三者に対抗できるとされ、法律で定められた相続分を超える部分については、登記などの対抗要件を備えなければならないとされています。

どちらにしても、不動産の所有権を得たときには、登記を忘れないようにしましょう。

登記の登録免許税が異なります

「遺贈する」の場合、不動産の評価額の2%の登録免許税が必要です。ただし、相続人に対しての遺贈の場合は、0.4%です。

「相続させる」の場合、登録免許税は同じく0.4%です。

相続人に対しては、「遺贈する」と「相続させる」で差はありません。

遺産に農地がある場合

「遺贈する」とした場合、農地法による許可が必要になる場合があり、遺贈を受けた人が農業を営んでいない場合には、許可が下りない可能性があります。

一方「相続させる」とした場合は、許可は不要です。(ただし、届出は必要)

遺産に借家権がある場合

借家権を「遺贈する」とした場合、賃貸人の承諾が必要とされており、手続きが煩雑になります。

「相続させる」とした場合は、賃貸人の承諾は不要です。

まとめ

相続人かどうかにかかわらず、「遺贈する」と書くことはできますが、相続人に対しては、「相続させる」と書くようにしましょう。

上で見てきたように、相続人に対しては「相続させる」の方が、相続手続きが容易になります。

相続人以外の人、団体には「相続させる」とは書けないので「遺贈する」としましょう。

最後にまとめると、

  • 相続人には「相続させる」
  • 相続人以外には「遺贈する」

ということになります。

自筆遺言の場合は、この点について覚えておいてください。

公正証書の場合は、公証人が文章を作成してくれますので、あまり気にしなくても大丈夫かと思います。

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