相続人が兄弟姉妹のみの場合

被相続人の配偶者、子(孫も)がおらず、両親(祖父母も)すでに他界されている場合には、相続人は兄弟姉妹のみとなります。

近くに住んでいてお互いに行き来し、交流があれば何も問題ないと思いますが、そうでないことは往々にしてあります。

次のような場合は、相続において面倒なことになる可能性があります。

  • 親が再婚で、前の配偶者との子がある場合
  • 兄弟姉妹は遠方に住んでいて、長い間交流がない場合
  • 兄弟姉妹は他界したが、甥、姪が多数いる場合

ほとんど、または全く顔を会わせたことがない人がいたり、どこに住んでいるのかわからないということもあるかもしれません。

そんな場合は、相続手続きが大変なことになりますし、仮に身近に親族がおられた場合には、その方が大変面倒な相続手続きを行うことになろうかと思います。

どこに何人いるかわからない人の戸籍を収集するのは大変難儀なことです。

1か月、2か月とかかることも良くあることです。

また、相続人全員で行わなければならない遺産分割協議は開催すら難しいことでしょう。

いつまでたっても何も決まらない、ということになりかねません。

そのようなことを回避するためにはどうすればよいでしょうか。

それは、遺言書です。

身近な人、お世話になった人に財産を遺贈すること、遺言執行者を決めておくこと、これらのことを遺言書に書いておけば大丈夫でしょう。

兄弟には、遺留分はありませんので、法定相続分を無視しても問題ありません。

もちろん、会ったこともない兄弟姉妹、甥、姪に相続させても何も問題ありません。

また、遺言をより確実なものとするため公正証書にした方がいいでしょう。

遺言書を作成することで、自分の財産を譲りたいと思った方が面倒なことに巻き込まれることを防ぐことにつながります。

遺言書、相続に係ることなら三原市の行政書士すがはらあきよし事務所にお気軽にお問い合わせください。

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