遺言書が有るときと無いときで何がどう違うのか

この記事では、遺言書が有るとき、無いときにおいて、それぞれどのように相続されるかを比較しながら解説しています。

まずは、相続人の範囲と順位のおさらい

最初に、誰が相続人になるのかを確認しておきましょう。

相続人は法律で定められており、それ以外の人は相続人になることはできません。

相続人として、大きく分けると次の2種類が規定されています。

  • 配偶者(夫又は妻)
  • 血族相続人(子、親、兄弟姉妹等)

このうち配偶者は常に相続人になるとされています。

血族相続人には順位が定められており、次のとおりです。

  1. 子、及び子が相続開始以前に亡くなっていた場合は子の子(孫)、孫が亡くなっていた場合は子の子の子(ひ孫)
  2. 父母、父母が亡くなっていた場合は祖父母
  3. 兄弟姉妹、及びなくなっていた場合は甥、姪

いくつか例を挙げると次のようになります。

配偶者と子の子の子(ひ孫)が相続人となる場合

被相続人である夫が亡くなったが、それ以前に子、及び孫が死亡していた場合は、相続人は、妻とひ孫になります。

配偶者と祖父が相続人となる場合

被相続人である夫が亡くなったが、子がなく、夫の父母がすでに他界しており、夫の母の両親(祖父母)もなくなっているが、夫の父の両親(祖父母)は生存している場合は、妻と祖父母が相続人となります。

配偶者と甥が相続人となる場合

被相続人である夫が死亡したが、子がなく、父母(祖父母)、兄弟も死亡していた場合、妻と甥が相続人になります。

子の場合、甥が亡くなっていたとしても、甥の子は相続人にはなりません。

遺言による相続と法律で定められた相続の関係

法律により、それぞれの相続人が財産を相続する割合(相続分)は決められていますが、それと異なる内容の遺言である場合、遺言により指定された割合によって遺産は分配されることになります。

例えば、被相続品である夫が亡くなり、相続人が妻と子である場合、法律で定められた相続分は、妻2分の1、子2分の1 です。

しかしながら、夫が遺言書で妻3分の1、子3分の2と指定している場合、法律で定められた相続分ではなく、遺言書の指定通りに分割されることになります。

法律で定められた相続と遺産分割協議による相続との関係

遺産分割は、家庭裁判所による審判で行われる場合もありますが、相続人の間でなるべく揉めないように話し合いで解決したいものです。

話し合いで遺産分割の割合を決める、すなわち遺産分割協議により決めた場合に、それが法律で定められた相続分と異なるときはどうなるのでしょうか。

この場合は、相続人全員で話し合い、それぞれの相続人の自由な意思によっていると考えられる場合には、法律で定まられた相続分であっても有効であるとされています。

みんなが納得すればどのように遺産を分けても構いません。

遺言による相続と遺産分割協議による相続の関係

遺言書が有る場合、遺言書に従って遺産を分割するわけですが、相続人全員で合意すれば、遺言の内容と異なる遺産分割をすることができます。

あくまでも相続人全員の合意が必要です。

ただし、遺言執行者が指定されている場合、その遺言執行者が相続人以外の場合には注意が必要です。

相続人は遺言執行者が行う相続財産の処分や遺言の執行を妨げるような行為をしてはいけないことになっています。

ですから、遺言書尾の内容を覆すような協議を行う場合は、相続人全員だけでなく遺言執行者にも立ち会い、若しくは同意、承諾を得ておいた方がいいでしょう

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