遺留分について例を挙げて説明します

遺留分とは、法定相続人に最低限保証される遺産取得分のことです。

遺留分が問題となるのは、遺言により、特定の相続人にのみ相続させたい場合や、特定の相続人に一切相続させたくない場合、または相続以外に財産を譲ろうとする場合などです。

せっかく遺言書を準備していたとしても、その内容が原因で家族が揉めたりするのは悲しいことです。

遺言は、遺言者の意思で作成されるものですが、遺される家族のことを考え、遺留分に留意した方がいいのではないこと思います。

それでは、遺留分の中身を詳細に見ていきましょう。

遺留分が認められる相続人

遺留分はすべての相続人に認められるわけではなく、認められるのは以下の相続人です。

  • 配偶者
  • 子(または孫、またはひ孫)
  • 父母(または祖父母、または曾祖父母)

法律で定められた相続人としては、常に配偶者が相続人となり、以下のとおり順位が付けられています。

  1. 父母
  2. 兄弟姉妹

子がいない場合は、父母が相続人となり、父母(祖父母)もいない場合は、兄弟姉妹になります。

つまり、相続人の中で兄弟姉妹は、相続分が認められていません。

したがって、兄弟姉妹が相続人になるような場合は、兄弟姉妹の遺留分について考慮する必要はありません。

遺留分の割合

相続財産の中で、遺留分が占める割合は、2分の1です。

ただし、父母のみが相続人になる場合は3分の1になります。

上記の割合に、各相続人の法定相続分をかけると、各相続人の遺留分がわかります。

各相続人ごとの遺留分は次のようになります。

  • 相続人が配偶者のみの場合:2分の1
  • 相続人が配偶者と子の場合:配偶者4分の1、子4分の1
  • 相続人が配偶者と父母の場合:配偶者3分の1、父母6分の1
  • 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者2分の1、兄弟姉妹なし
  • 相続人が子のみの場合:2分の1
  • 相続人が父母のみの場合:3分の1
  • 相続人が兄弟姉妹のみの場合:なし

次に、具体的に見ていきましょう。

相続人が配偶者と子ども3人の場合

相続人が配偶者と子供の場合の遺留分は次のようになります。

  • 配偶者:4分の1
  • 子:4分の1(1人につき12分の1ずつ)

相続財産が3,000万円である場合、遺留分の金額は次のとおりです。

  • 配偶者:750万円
  • 子:一人につき250万円

遺言書にて、上記金額より少ない金額を相続させる、または全く相続させないとした場合には、その相続人は、遺留分を請求する可能性がでてきます。

遺留分を無視した遺言書が無効になるわけではありません。

各相続人がその内容に納得すればそのとおりになります。

しかし、遺留分の請求されると必ずそれに応じなければなりません。

遺留分の請求がきっかけで家族が揉めることのないように、遺留分に配慮した遺言書を作成するか、遺留分を請求されたときの対応方法を準備しておいた方がいいと思います。

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は、相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。

兄弟姉妹は、遺留分の権利はないため、特に配慮する必要はありません。

配偶者の遺留分は、4分の3、の 2分の1で8分の3、ではなく、2分の1です。

相続財産が3,000万円の場合、配偶者に相続させる額を1,500万円未満にした場合は、遺留分を請求される可能性があります。

相続人が配偶者と父母の場合

相続人が配偶者と父母の場合の遺留分は次のとおりです。

  • 配偶者:3分の1
  • 父母:6分の1(2人なら12分の1ずつ)

相続財産が3,000万円の場合、遺留分の金額は次のようになります。

  • 配偶者:1,000万円
  • 父母:500万円(両親が存命の場合、父150万円、母250万円)

相続人が父母のみの場合

相続人が父母のみの場合は、遺留分は3分の1になります。

相続財産が3,000万円の場合は、1,000万円です。

両親ともいる場合は、500万円ずつということです。

遺言書を作成する場合は、是非、遺留分について考慮していただき、遺言の内容を決められた方がいいかと思います。

ただし、遺留分を無視した遺言書も有効です。

遺言者様自身でご自身の財産をどのように次の世代に伝えるかしっかりと考えていただければと思います。

遺言書、相続に係ることなら三原市の行政書士すがはらあきよし事務所にお気軽にお問い合わせください。

電話の場合:0848-38-9517 (平日9時~18時)

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。
曜日や時間帯によっては返信が遅れることがございますことをご了承ください。

お気軽にお問い合わせください。