墓地への埋葬はせずに、散骨してほしい場合の遺言書の書き方

あなたは、自分の死後、ある理由から、墓地に埋葬してもらうのではなく、ある場所に遺骨を散骨してほしいと思っているとします。

散骨というのは、遺体を火葬した後に遺骨を粉末状にし、海や山などに撒いて、遺骨を自然に返すというものです。

最近、この散骨を希望する人が徐々に増えてきているという話も聞きます。

遺言書には次のように書くことが考えられます。

1 遺言者は、遺言者が死亡した際には、遺骨を遺言者の郷里である○○の海に
散骨してもらうことを希望する。
2 遺言者は、遺言者の祭祀を主宰すべきものとして、遺言者の妻○○を指定する。

この散骨してほしいという遺言は法的に効力があるわけではなく、相続人には受け入れられないかもしれません。

そのため、生前から、自分の考えを家族に伝え、理解してもらい、同意を得ておくことが重要です。

遺言者の希望通り、散骨を行ってもらうために、相続人お腹から自身の考えに理解を示し、同意してくれる方を祭祀主催者に指定しておいてもいいでしょう。

また、具体的にどのようにして、遺骨を粉末状にするのか、海に散骨するとは、海岸から行うのか、船で沖に出て行うのか、などを具体的に指定しておかなければ、遺された家族も困るかもしれません。

ところで、「散骨」という行為は、日本の法律上許されているのかということについてですが、

いまのところ、法律上散骨に関する規定はなく、法律の対象外ということになっており、節度を持って、社会常識の範囲内で行われている限り、許容されると考えられます。

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