財産を換金してから相続させるときの遺言書の書き方

財産を換金して相続させるという方法を取った方がいいと考えられるのは次のような場合です。

  • 骨とう品など評価額が問題になりそうな財産がある
  • 株や不動産など評価額が変動する財産がある
  • 分割しにくい財産がある
  • 相続しても管理しにくい、できない財産がある
  • 借金がある

上記のような場合は、財産を換金して分配するほうが相続人の間のトラブルが起きにくいと考えられます。

例えば、遺言書の内容としては次のようになります。

遺言者○○は、次のとおり遺言する。
1 遺言者は、遺言者の有する財産をすべて換価し、
その換価金の中から遺言者が負担していた一切の債務を弁済し、
かつ、残りの金額を妻○○に2分の1,長女○○に2分の1づつ相続させる。
2 遺言者は、この遺言の執行者として○○を指定する。

上記の例では、負債があるため、相続人に迷惑がかからないようにその処理について遺言で定めるということになっています。

もちろんすべての財産を換金しなければならないわけではなく、一部の財産を指定して換金してもいいですし、一部の財産をそのまま相続させ、それ以外を換金するということでも構いません。

また、葬儀に係る費用なども換金した財産から支払うように指定することもできます。

財産の換金等の手続きを誰が行うのか、ということで相続人間でもめる可能性もありますし、手続きが煩雑になる可能性があるので、遺言執行者を指定しておいたほうがいいでしょう。

遺言執行者に指名する人に特別な資格は必要ありませんが、未成年者や破産者は遺言執行者になることはできません。

相続人が遺言執行者になることもできます。

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