知人から賃借している土地を遺言で返還するというという場合の遺言書

あなたが知人から安く借りた土地に家を建て生活しているような場合を考えてみましょう。

もし、あなたが亡くなった場合、建物の所有権は相続されますが、それだけではなく、土地を借りる権利(借地権)も、相続人に引き継がれることになります。

相続人が遠方に住んでいる場合には、賃借権を相続しても困るかもしれませんし、安く貸してくれた知人の好意に応えるために、借地権を返還すると同時に建物も譲るということを選択することもできます。

そのためには、遺言書にてその旨記載しなければなりません。

例えば、相続人が子供一人であった場合、次のような遺言になります。

第〇条 遺言者は、次の建物および借地権を土地の賃貸人である○○(〇年〇月〇日生、住所○○)に遺贈する。
 1 建物 ○○○○
 2 借地権
   対象土地 〇〇県〇〇市〇〇町○丁目〇番 宅地○○平方メートル
   権利の性質 借地権
   賃借期間 〇年〇月〇日から〇年〇月〇日まで〇年間
   賃貸人 前記○○
   賃借人 遺言者
第〇条 遺言者は前条の財産を除き、その他一切の財産を子の○○(〇年〇月〇日生)に相続させる。
第〇条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として○○を指定する。

この遺言書がない場合は、建物の所有権と土地の借地権は相続人である子に相続されることになりますが、上記のような遺言をすることで、賃貸人に借りていた土地を返還することができます。

返還するといっても、遺言書では、相続人ではない知人に対して「遺贈する」という表現になります。

もし事前に、土地を返還してもらうのはいいが、建物は必要ない、と知人に言われていたとすると、解体工事に係る費用も遺贈することにしておいてもいいかもしれません。

また、気を付けておかなければならないのは、相続人である子の遺留分です。

知人に迷惑がかからないよう、遺留分に十分配慮する必要があります。

加えて、相続人が遠方にお住いであること、及び、知人になるべく迷惑がかからないように、遺言執行者を指定しておいた方がいいでしょう。

遺言書の内容については、知人と相続人にあらかじめ伝えておいてあなたの考えを理解してもらうようにしておけば、スムーズにいくのではないかと思います。

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