配偶者が再婚したときは財産を相続させない、という遺言は可能か?

遺言者の相続人は、妻と子供一人という場合を考えてみましょう。

相続人の法定相続分は、妻、子それぞれ2分の1ずつです。

遺言書により上記と異なる相続分の指定は可能です。

遺言者が亡くなられた時点で、配偶者であれば、相続人であり、その後、妻が再婚したとしても相続人である地位はなくなることはありません。

しかしながら、妻が再婚した場合は、相続させない、という遺言を行うことも可能です。

次のような例が考えられます。

遺言者○○は、次のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、その所有する次の土地、建物および動産を妻○○に2分の1、長男○○に2分の1ずつ相続させる。
 (1)土地 ○○○○
 (2)建物 ○○○○
 (3)(2)建物内の動産
第2条 妻○○が再婚した場合は、前条記載の土地、建物および動産は長男○○に相続させる。

妻が再婚して、相続できないという状況になったとしても、妻には遺留分の権利があります。

また、遺言者が亡くなって相当年月が経ってから再婚した場合は、財産の状態も変わっているでしょうし、その間不動産を使用していて恩恵を受けていたことをどう評価するのか、など争いがおこることは目に見えています。

したがって、なるべく上記のような遺言はお勧めできませんが、どうしてもという場合は、後々のことも考え、弁護士に相談する方がいいでしょう。

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