相続人が先に亡くなった場合、予備的に次の相続人を指定する遺言書の書き方

例えば、ある相続人に不動産のような特定の財産を相続させる遺言書を書いていた場合、もしその相続人が遺言者よりの先にお亡くなりになった場合の話です。

遺言者より相続人が先に亡くなった場合、その相続人に関する遺言書に書かれ部分は無効になります。

その場合、その特定の財産は、遺産分割協議で誰が相続するのか決めなければならなくなります。

せっかく遺言書を作成して、遺された家族に面倒がないように準備していたにもかかわらず、争いの元になるかもしれないようなことになっては、台無しです。

このような遺産分割協議を避けたい場合には、予備的に、次の相続人を指定した遺言書を作成しておくことができます。

例えば、次のような文言になります。

第1条 遺言者○○は、妻○○に、次の不動産を相続させる。
  1 土地
     ○○○○
  2 建物
     ○○○○
第2条 万一、遺言者より先に妻○○が死亡したときには、遺言者は、
  前条記載の財産を遺言者の長女○○に相続させる。

また、次の相続人を決めておいたとしても、その相続人が遺言者よりも先に亡くなってしまうことはないとは限りません。

とはいえ、「次の次」「次の次のそのまた次」というのは現実的ではないため、適当だと思うところに決めておいた方がいいでしょう。

上記のような予備的遺言にするのではなく、その都度、遺言を書き換えるという方法も選択肢の一つです。

財産の状況や相続人の状況が変われば、その都度、遺言書を新たに作成し直してもいいかもしれません。

遺言書、相続に係ることなら三原市の行政書士すがはらあきよし事務所にお気軽にお問い合わせください。

電話の場合:0848-38-9517 (平日9時~18時)

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。
曜日や時間帯によっては返信が遅れることがございますことをご了承ください。

お気軽にお問い合わせください。