遺言書が必要な理由は、ひとそれぞれです。
100人いれば、100とおりの理由があります。
三原遺言書作成支援窓口では、そんな、お一人お一人の様々な事情に対応し、お客様が納得いただける解決策としての遺言書を、お客様とともに作り上げていきたいと考えています。
遺言書を作成することで防ぐことができるトラブルがあります。
考えられる事例を一つずつ見ていきましょう。
Case1 子供がおられないご夫婦の場合
お子さんがおられないご夫婦の場合、お互いが相続人になるわけですが、それだけであれば、何も困ることはないように思います。
しかし、それだけでは済まない場合があります。
それは、ご自身の兄弟、姉妹の存在です。
お子さんがおられないとき、常識的に考えてご両親がご存命であることはまれでしょうから、法律で定められた相続人は、配偶者とご兄弟になります。
ご兄弟が近隣にお住いで、普段から付き合いがれれば、まだいいですが、遠方にお住まいで、年賀状くらいしか付き合いがなければ、相続手続きに相当手間取ることになるでしょう。
また、お互いにご高齢である場合には、押して知るべしです。
さらに考えると、ご兄弟がすでにお亡くなりになっている場合は、その子、つまり、甥、姪が相続人になります。
もしかしたら、顔もわからないかもしれない甥っ子、姪っ子が相続人になると、遺産分割協議は大変なことになると容易に想像できます。
このような場合こそ、遺言書を作成すべきです。
ご兄弟には遺留分を請求する権利はありませんから、遺言書で「配偶者にのみ相続させる」としておけば、面倒なことは起こりません。
それでは、ご兄弟や、甥、姪がいないときはどうでしょうか?
いない場合でも、遺言書は作成し、で遺言執行者を選んでおくべきです。
遺言執行者を選んでおくことで、残された配偶者の手を煩わすことなく、相続手続きを滞りなく行うことができます。
- 結論:お子様がおられないご夫婦は、遺言書を作成すべき!
Case2 ご夫婦がお互い再婚同士である場合
最近は、離婚、再婚は珍しいことでもなく、よくあることです。
それぞれの婚姻で子を持っていた場合は、相続人が多くなることは当然ですが、問題はそれだけではありません。
一般的にそれぞれの婚姻での子同士が交流することは少ないでしょう。
会ったこともなければ、名前も知らない者同士が遺産分割協議をするのは大変なことです。
遺言書がなければ、まとめるのは難しいのではないでしょうか。
子供が多い場合、誰にどの財産を相続させるかを決めるのは骨が折れるかもしれません。
しかし、遺言書がない場合に子らで遺産分割協議をまとめ上げる方がその何百倍も大変です。
子供たちのためにも遺言書は作成すべきです。
- 結論:ご夫婦がお互い再婚同士である場合、遺言書を作成すべき!
Case3 相続人が非常に多い場合
とにかく相続人が非常に多いとき、これでもめないはずがありません。
相続人が多くなれば、それぞれが相続できる財産は、少なくなるわけですが、金額にはあまり関係ありません。
逆に少ないからこそ、少しでも多く、と思ってしまうのです。
相続人である子供の立場では、自分の親が亡くなった後、お金のことで兄弟と揉めるつもりはないかもしれません。
しかし、本人の意向だけではどうにもならないこともあります。
それぞれの配偶者にとっては、義理の親であり、違った感情もあるでしょう。
貰えるものは貰っておくべきだ、権利を主張すべきだ、と配偶者に言われると、自分はそうは思ってなくても、流されてしまうことはあり得ます。
兄弟で話し合って、一旦まとまったとしても、家に持ち帰って配偶者に反対されれば、話を蒸し返さざるを得ません。
もう後はめちゃくちゃになります。
しかし、遺言書できちんと何を誰に相続させるか決めておけばこんなことにはなりません。
子供には、遺留分の権利があるので、そのことにさえ気をつけておけば、後は、あなたのお考えのとおりに配分できます。
- 結論:相続人が非常に多い場合、遺言書を作成すべき!
Case4 仲の悪い相続人がいる場合
仲の悪い相続人で一番多いと考えられるのは兄弟、姉妹です。
そこにそれぞれの配偶者が絡んできます。
金額の多い少ないは関係ありません。
ほとんどの財産は、簡単に分割できない物が多いです。
都合よく、すぐにすべて現金化できないこともあります。
遺言書で決めておけば、少なくとも泥沼の争いは避けることができるでしょう。
- 結論:仲の悪い相続人がいる場合は、遺言書を遺すべき!
Case5 特定の相続人にだけ相続させたい場合
特定の相続人にだけ相続させたい場合というのは、配偶者だけであったり、複数いる子供たちの中の1人だけに相続させたいという場合です。
遺言状がなければ、相続人全員の話し合いで決まるわけですから、希望がかなうはずもありません。
とはいえ、遺言状を作成しておけば100%希望が叶うかといえば、そうとは限りません。
配偶者や子には遺留分があるからです。
したがって、あらぬ争いを避けるためには、遺言書は遺留分に配慮しつつ、特定の相続人を優遇するような書き方をしないといけません。
- 結論:特定の相続人にだけ相続させたくない場合、遺言書を作成すべき!
ただし遺留分には要注意!
Case6 相続させたくない相続人がいる場合
相続させたくない相続人とは、例えば、子供の1人に過去大変な迷惑をかけられた、とか、数十年も会ってもいない兄弟とか、が考えられます。
遺言書がなければ、すべての相続人との話し合いになります。
お金が絡むとそれが少額でも、思わぬ争いが生じるものです。
遺言状で明確にしておけばそれを防ぐことができます。
当然遺留分には配慮しなければなりません。
- 結論:相続させたくない相続人がいる場合、遺言書を作成すべき!
ただし、遺留分には要注意!
Case7 相続人が一人もいない場合
相続人が一人もいなければ、遺言なんて意味がないと思われるかもしれません。
しかし、一概にそうとも言えません。
相続人がいなければ、遺産は国庫に入る、つまり国のものになるわけですが、それは勝手に放っておけばそうなるというものではありません。
適切に遺産を管理するために、相続財産管理人を申し立てにより選任しなければならない決まりになっています。
それでは誰が申し立てをするのか?
相続人がいない場合は、検察官が申し立てをすることになっていますが、おそらくその手続きが取られるまで相当な時間がかかるでしょう。
それまでの間、遺産はほったらかしです。
どうなるかわかりません。
特に住居が持ち家だった場合など、荒れ放題になるか、心無い人がごみを捨てていくか、若しくは、犯罪者が何かに利用するということもあるかもしれません。
ご近所さんにとっても迷惑な話です。
遺言書を作成しておけばどうでしょうか?
遺言書で遺言執行者を指定し、遺産の処理方法を、例えば、すべて換金し寄付する等と指定しておけば、速やかに実行に移されることでしょう。
自分が亡くなった後、人に迷惑をかけるなんて避けたいところです。
- 結論:相続人が一人もいない場合でも、遺言書は作成すべき!
Case8 相続人以外に財産を譲りたい場合
相続人以外に財産を譲りたい場合とは、例えば次のような場合です。
- 孫に遺贈したい
- 息子の配偶者に遺贈したい
- 内縁者に遺贈した
- 寄付をしたい
上記のような希望を叶えるためには、はっきりと意思表示をし、それを形に残さなければなりません。
それが遺言書です。
当然、相続人にとっては、いい話ではありませんから、十分配慮する必要はありますが、遺言書がなければ、何一つ希望がかなうことはないでしょう。
- 結論:相続人以外に財産を譲りたい場合、遺言書を作成すべき!
Case9 障がいを持った子供がいる場合
障害を持った子供がいる場合、自分が亡くなった後のことが心配なのは言うまでもありません。
他に複数の相続人がいるとしても、特別な配慮があってしかるべきだと納得してもらわなければなりません。
財産を信託にして、定期的に障害を持った子供に支給するようにする等考えたほうがいいかもしれません。
- 結論:障害を持った子供がいる場合、遺言書を作成すべき!
Case10 特定の相続人に事業を承継したい場合
ご自身が、事業を行っており、子に引き継いでもらいたいと考えている場合、何も意思表示していなと、遺された家族は途方に暮れてしまいます。
兄弟で争うことにもなりかねません。
それは何としても避けたいところです。
遺言書がなければ話になりません。
兄弟で争わない目的で作成した遺言書が原因で兄弟が争うことにならないように、後を継がせる子と、継がせない子にあまりに大きな不公平感が出ないよう配慮が必要かもしれません。
- 結論:特定の相続人に事業を承継したい場合、遺言書を作成すべき!
Case11 相続財産が不動産だけの場合
相続財産が不動産だけの場合、困ったことが起こることがあります。
例えば、相続財産が居住している住宅だけで、相続人が複数いる場合です。
被相続人が亡くなられた後は、配偶者が住み続けることになると思われますが、他の相続人には、何も相続されないことになります。
全員が納得すれば問題ないですが、中には無理なことを言い出す人もいるかもしれません。
結果的に、共有になったり、配偶者居住権を設定し、所有権は別の人に移ったり等、まとまるかもしれませんが、遠方にお住いの場合、話し合いをするだけで大変です。
合意に至るまで時間もお金もある程度かかるのではないでしょうか。
遺言書でしっかりと決めておけば、あとは実行するだけです。
- 結論:相続財産が不動産だけの場合、遺言書を作成すべき!
Case12 一人暮らしで親族(相続人)が遠方に住んでいる場合
相続人が一人だけで、その相続人にすべて相続させるという場合には、何も問題ないように思えます。
しかし、その相続人が遠方にお住いの場合は、一概にそうとは言えません。
財産の所有権の移動ということだけ見れば非常に単純ではありますが、その手続きを実際に相続人が行うには、遠方にお住いの場合、難しいことがあります。
遺言書で遺言執行者を指定しておけば、相続人の手を煩わすことなく相続手続きを実行できます。
もし、遺言書がなく、相続人が物理的に相続手続きを行うことができず、放置されてしまえば後々面倒なことになりかねません。
遺された人のためにもしっかりと遺言書を作成しましょう。
- 結論:一人暮らしで親族(相続人)が遠方に住んでいる場合、遺言書を作成すべき!
Case13 遺されたペットのことが気になる場合
最近はご高齢でペットを飼っている方が多くなりました。
ご自身が亡くなった後のペットの世話はどうするかというのは深刻な問題です。
とはいえ、ペット相続させることも遺贈することもできません。
できることは、相続人または遺贈した人にペットの世話をお願いすることです。
そのため金銭的な配慮が必要でしょう。
遺言書でペットの世話を依頼することに強制力はなく、法的根拠もありませんが、ご自身の想いを形に残しておくことは全く無駄なこととは思えません。
ペットの世話をお願いする人に、日ごろからこのことについて話をし、受け入れてくれる方を指定することが重要です。
- 結論:遺されたペットのことが気になる場合、遺言書を作成すべき!
Case14 顔もわからない相続人がいる場合
顔もわからない相続人というのは、たとえば、元妻の子で、幼い頃別れて何十年も会っていないとか、そもそもあったこともない甥や姪などが考えられます。
被相続人が顔も知らないということは、相続人である配偶者にとっても全くの他人であり、そのような方々と遺産分割協議を行うのは大変な苦痛であると考えられます。
配偶者の苦痛を取り除くためにも、遺言書は必要です。
- 結論:顔もわからない相続人がいる場合、遺言書を作成すべき!
Case15 内縁の夫婦の場合
内縁の夫婦の場合、お互いは相続人ではありません。
そのままにしておくと、その後の生活もままならないかもしれません。
遺留分を有する相続人に対する配慮は必要ですので、遺言書で遺産の配分をきちんと決めておきましょう。
法定相続人にとっては面白くないかもしれんませんが、遺留分さえ気を付けておけば内縁の妻を守ることはできるでしょう。
- 結論:内縁の配偶者がいる場合、遺言書を作成すべき!
Case16 農業を営んでおり、農地を相続させる場合
農地は勝手に売買等により所有権を移動させることはできません。
農地の所有権の移動には許可が必要です。
しかし、相続の場合には、例外として許可なく所有権を移動することができます。
とはいえ、誰に相続させるのかというのは重要になります。
相続人本人が農業を続けることができない場合には、農業委員会に第三者への賃借権の設定等のあっせんを依頼することもできます。
しかし、相続人が遠方にお住いの場合その手続きもままならないでしょう。
ですから、遺言書で、誰に何を相続させるかだけでなく、遺言執行者も設定しておいた方がいいでしょう。
- 結論:農業を営んでおり、農地を相続させる場合、遺言書を作成すべき!
Case17 行方不明の相続人がいる場合
相続人の1人がどこにいるのかわからないとき、遺産分割協議は始めることができません。
遺された全員に迷惑がかかります。
ぜひ、遺言書を作成しておいてください。
- 結論:行方不明の相続人がいる場合、遺言書を作成すべき!
Case18 相続人の中に海外で生活している人がいる場合
この場合も、なかなか遺産分割協議を進めることができません。
遺言書を作成し、遺言執行者を決めておけば、相続人の手を煩わすことなく手続きは勧められます。
- 結論:相続人の中に海外で生活している人がいる場合、遺言書を作成すべき!
Case19 遺贈する代わりに何らかの条件を付けたい場合
例えば、高齢の配偶者の面倒を見てもらう代わりに、甥や姪に財産を遺贈するという場合です。
遺言書に書くだけではなく、前もって依頼しておいたほうがいいでしょうし、いい関係を保つ努力が必要でしょう。
口約束だけでなく、遺言書で形に残しておけばお互いに安心できます。
- 結論:遺贈する代わりに何らかの条件を付けたい場合、遺言書を作成すべき!
Case20 どう考えても何も問題ないと思う場合
例えば、相続人が配偶者と子が一人で仲良く同居し、生計を共にしている場合はどうでしょうか。
相続財産は、持ち家である自宅とそれほど多くない預貯金です。
法定相続分は、2分の1ずつで、生計を共にしているため、何ももめる要素はありません。
しかし、問題があるとすれば、それは相続手続きです。
仕事をしていれば、平日の昼間に役所に行くこともできませんし、そもそも何をしていいかもわからないかもしれません。
改めて専門家に依頼するといっても誰に頼んでいいかもわからないということもあるでしょう。
なので、遺言書で遺言執行者を決めておきましょう。
そうすれば、相続人の手を煩わすこともありません。
- 結論:何も問題ないと思う場合でも、遺言書を作成すべき
いかがだったでしょうか?
20の例を簡単に見ていきましたが、どの場合でも遺言書は作成すべきです。
具体的な例は無数に存在するでしょうが、おそらく、どんな場合でも遺言書はあった方がいいでしょう。
まだ早い、とか、うちは大丈夫、という考えは改めた方がよいのではないかと思います。
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