あなたは一人暮らしで、ペットを家族のようにかわいがっています。
そんなあなたは、自分の死後、ペットの面倒を見てくれる人がいないことに不安を感じることでしょう。
自分の死後、ペットが何不自由なく安心して暮らせるよう、誰かに世話をしてもらいたい、という遺言書を書いて遺しておくことは可能です。
実際には、事前にペットの世話をお願いしたい人に相談して了承を得ておいた方がいいでしょう。
いざというときに拒否されてはペットがかわいそうですから。
例として次のような遺言が考えられます。
1 遺言者は、遺言者の有する預貯金の中から200万円と、遺言者の飼い犬とを、遺言者の知人である○○に、次項の負担付で遺贈する。
2 受遺者○○は、生涯にわたり、遺言者の飼い犬を終生飼育し世話をすること。
3 遺言者は、この遺言の執行者として○○を指定する。
上記のように、受遺者に一定の義務、負担を負わせて遺贈するような遺言も可能です。
世話をするための費用を遺贈することによって、ペットの世話を任された人も気持ちよく引き受けてくれる可能性が高くなるのではないでしょうか。
なお、金銭を受け取ったにもかかわらず、ペットの世話を全くしないような場合は、他の相続人、または、遺言執行者が次のような対応をとることになります。
- 相当の期間(1~2週間くらい)を定めてペットの世話をするように催告
- ペットの世話を始めない場合、家庭裁判所に負担付遺贈についての遺言の取り消しを請求
このようなことにならないように、生前からいい関係を保っている方にお願いしたいものです。
また、遺言者のお願いの気持ちを「付言」として、遺言書の最後に記載しておいてもいいでしょう。
心を込めてお願いの気持ちを書き記しておくことで、ペットの世話を依頼された方も、遺言者の気持ちをより理解してくれることが期待できます。
遺言書、相続に係ることなら三原市の行政書士すがはらあきよし事務所にお気軽にお問い合わせください。
電話の場合:0848-38-9517 (平日9時~18時)
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。
曜日や時間帯によっては返信が遅れることがございますことをご了承ください。