相続人に行方不明の人がいる場合は、遺言書を作成することをお勧めします

全く連絡が取れない、どこにいるのかわからない、という方が相続人の中にいる場合の話です。

例えば、ひとり親、子供二人で、子供のうち1人が行方不明で連絡が取れない、という場合、親を被相続人とすると、相続人は、子供2人になります。

仮に遺言書を作成することなく、被相続人が亡くなった場合、すべての相続人参加のもと、遺産分割協議をしなければならないのですが、行方不明で連絡すら取れない場合、遺産分割協議を行うことができません。

遺産分割協議を行うことができないと、口座の解約や不動産の登記の変更など、相続手続きを行うことはできません。

とはいえ、全く手がないわけではありません。

7年以上の行方不明の場合は、失踪宣告の申し立てを家庭裁判所に行うことで、一定の条件を満たせば、死亡したものをみなし、相続人ではなくなります。

ただし、後から生存が確認できた場合は、取り消しの手続きが必要になります。

また、もう一つの手としては、行方不明者の財産管理人の選任を家庭裁判所に請求することです。

選任された財産管理人が遺産分割協議に参加することで手続きを進めることができます。

しかしながら、ただでさえ面倒な相続手続きがさらに複雑なものとなり、具体的に何をやればいいかわからず、うんざりしてしまいそうです。

これらの面倒な手続きを回避する方法は、

遺言書を作成すること

です。

遺言書で、行方不明ではない子にすべて相続させるとしておけば、スムーズに手続きを行うことができます。

この場合は、遺留分の権利があるため、万が一のことを考え、相続財産の4分の1にあたる金額を使わないように保管しておいた方がいいでしょう。

遺留分の権利は、相続の発生から10年間で時効になるので、10年たてば、自由に処分することができます。

遺言書は、公正証書にしておけばさらに安心できます。

相続人が少なく、相続財産も少ない場合でも、行方不明の相続人がいる場合は、遺留分対策を行ったうえで、公正証書遺言を作成することお勧めします。

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