相続手続きが終わった後、遺言書が見つかった場合

相続人全員で話し合い、滞りなく遺産分割が終了した後、遺言書が見つかったという場合の話です。

遺言書と遺産分割の関係でいば、遺言書の方が優先されることになっています。

ということは、遺言書の内容が、遺産分割の内容と異なる場合は、せっかく終わった遺産分割を遺言書に従ってやり直さなければならないということになります。

ただし、相続人全員で、このままでいいという合意が取れれば、改めでやり直す必要はありません。

しかしながら、遺言書において、相続人以外の人に遺贈するというような場合は、受遺者(遺贈を受ける人)はもともと話し合いに参加していないはずですから、話がややこしくなります。

また、遺産分割から日が浅い場合は、問題にならないかもしれませんが、何年もたって遺言書が見つかった場合は、財産の形態や価値が変わってしまい、今更どうすることもできない、ということもあるかもしれません。

見つかった遺言書が、自筆の遺言書であった場合は、家庭裁判所で検認、開封をしなければなりませんが、見つけた人がその場でうっかり開封してしまった場合は、その内容に疑いがもたれる可能性もあり、争いの原因となる恐れもあります。

せっかく遺言書を用意していても、遺言書が原因で家族が争うことになるのは大変残念なことです。

そのようなことを避けるために、遺言書を作成したら、信頼できる家族に、保管場所と内容を伝えておいた方がいいでしょう。

また、公正証書遺言を作成しておけば、検認も必要ありませんし、より安心できると思います。

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