遺族の争いを避けるためにも遺留分に配慮した遺言書を 

遺産を誰にいくら相続させるかを決めるときに気を付けておかなければならない二つのことがあります。

  • 相続分を割合ではなく、具体的に指定すること
  • 遺留分に配慮すること

法定相続分は、2分の1とか3分の1などと規定されていますが、遺言書に「相続財産の2分の1を○○に相続させる」などとは一般的には記載すべきではありません。

上記のような記載方法の場合、せっかく遺言書を遺しているのに、どのように相続財産を分けるか、相続人で結局話し合わなければならなくなります。

相続財産が現金だけであればいいですが、そのようなことはまれです。

必ず、不動産ならその不動産を特定して、誰に相続させるかを記載しましょう。

預貯金の場合は口座等を指定して、誰と誰に2分の1ずつ、ということでもいいでしょう。

そのような場合、法定相続分から大きく外れてしまうことがあり、場合によっては特定の相続人の遺留分の権利を侵害していることもあり得るでしょう。

遺留分を侵害していようが、遺言書は有効ですので、考えがあってそう決めたのであれば、そのままでいいと思います。

しかし、相続分が少ない相続人の気持ちはどうでしょうか。

自分の相続分が少ないのは当たりまえ、と納得していれば問題ありませんが、そうとは限りません。

遺留分を侵害するような遺言書を作成する場合は、あらかじめ生前よりどのような意図で相続財産を分けるかという考えを説明しておいてもいいでしょう。

また、遺言書の中で、付言として、理解を求めるように理由を記載してもいいでしょう。

遺言書の目的は、単に相続財産を分けることではなく、遺された家族のためにあるものです。

遺言書が原因で家族が争うようなことになれば目も当てられません。

遺言書を作成するときには、最低限遺留分には配慮することが必要です。

遺留分については、以下の記事も合わせてお読みいただければ幸いです。

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