相続財産に不動産が含まれているのはよくあることです。
自宅の土地、家屋もしくはマンション、代々引き継いでいる田んぼや畑などを遺言書に書く場合は、その不動産を確実に特定できるように書かなければなりません。
そのためには、相続財産となる不動産の登記事項証明書を入手して、その内容のとおりに遺言書に書く必要があります。
土地の場合
土地を相続させるために遺言書に書く場合は、次のように記載します。
・土地 所在 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目 地番 〇〇番 地目 宅地 地積 〇〇.〇〇平方メートル
登記事項証明書には、次のように記載されています。
![](https://igon.gyoseishoshi-sugahara.com/wp-content/uploads/2021/05/toti-toki.jpg)
登記事項証明書(上の例では全部事項証明書)の表題部にある「所在」「地番」「地目」「地積」を記載されているとおりに遺言書に書いてください。
なお、所有者の住所と氏名に下線が入っていますが、これは変更されていることを示しています。
現在の所有者は、遺言者であるはずです。
建物の場合
建物の場合は、次のように遺言書に書いてください。
・建物 所 在 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地 家屋番号 〇〇番 種 類 〇〇 構 造 〇〇 床面積 1階 〇〇.〇〇平方メートル 2階 〇〇.〇〇平方メートル
種類は居宅などで、構造は木造瓦葺2階建などと登記事項証明書の記載のとおりに遺言書に書きます。
登記事項証明書には、次のように記載されています。
![](https://igon.gyoseishoshi-sugahara.com/wp-content/uploads/2021/05/tatemono-toki.jpg)
上記の登記事項証明書(全部事項証明書)に記載のとおりに遺言書に書いてください。
マンションの場合
マンションの一室を相続させたい場合です。
マンションなどは、上記の土地や建物と異なり、ちょっと複雑になります。
マンション全体の土地、建物とその中のどの割合を占有しているか等を次のように遺言書に書きます。
・一棟の建物の表示 所在 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番地〇〇 建物の名称 〇〇〇〇 ・専有部分の建物の表示 家屋番号 〇〇番〇〇の〇〇〇 建物の名称 〇〇〇 種類 居宅 構造 鉄筋コンクリート造1階建て 床面積 〇階部分 〇〇.〇〇平方メートル ・敷地権の目的である土地の表示 土地の符号 1 所在地及び地番 〇〇市〇〇町〇丁目〇〇番地〇〇 地目 宅地 地積 〇〇〇.〇〇平方メートル ・敷地権の表示 土地の符号 1 敷地権の種類 所有権 敷地権の割合 〇〇〇〇〇〇分の〇〇〇
これらも登記事項証明書の記載のとおりに書きます。
特定する必要がない場合
相続財産に不動産がある場合でも、遺言書にそれを特定する必要がない場合もあります。
たとえば、すべての不動産を一人の相続人に相続させるような場合です。
この場合は、わざわざ不動産を特定させる情報を書く必要はありません。
逆に間違いをなくし、なるべく簡潔な内容にするために書かないほうがいいかもしれません。
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