遺言書で期限や条件を付けて遺贈させる場合について

この記事では、条件や期限を設けて遺産を譲るような場合の遺言書について解説いています。

遺言書では、条件や期限をつけて財産を遺贈することができます。

例えば、孫が大学に入学したら、とか、姪っ子が結婚したら、という条件を付けることができます。

期限付きの遺贈の例としては、死後2年間だけ遺産の不動産から生じる家賃収入を遺贈する、というようなものです。

ここで気を付けておかなければならないことは、遺言者がお亡くなりになり相続開始になってから、条件や期限が成立する期間があまり長くならないようにすることです。

条件付きの場合、その条件が成立するまでの間は、該当する相続財産は推定相続人のものとなります。

なので、条件が成立するまで10年、20年と時間が必要なことになった場合、その財産がすでに存在していない可能性もあり、そのことが原因で争いになる可能性もあります。

したがって、条件や期限をつける場合、その条件や期限が成立する時期が、相続開始からあまり長期にわたらないように工夫をすることが大切だと思われます。

条件が成立することで遺贈の効果が発生する場合の例として次のような文言が挙げられます。

遺言者は、甥Aが〇歳までに大学に入学したときは、金1,000万円を遺贈する。

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