この記事では、あなたが死後、自分の財産を公益法人や公共事業に寄付したいとお考えのときの遺言書の書き方に関して説明しています。
あなたが亡くなられた後、遺産を社会のために役立ててほしいを希望した場合、遺産を公共事業や公益法人などに寄付するよう遺言することができます。
公共事業等への寄付は、相続税がかからないため、相続税対策で寄付を考えるという場合もあるかもしれません。
遺言書の内容としては、次のようなものが考えられます。
遺言者○○は、本遺言書により次のとおり遺言する。 1 遺言者は、社会福祉法人○○に、現金○○万円を遺贈する。 2 遺言者は、下記不動産を○○開発事業に供するため、遺言者の住所地である○○市に遺贈する。 土地 ○○(所在、地番、地目、地積)
遺言により、公益法人等に寄付する場合は、その公益法人等は、具体的に特定されていなければなりません。
そして、寄付する場合は、「遺贈する」と記載します。
また、寄付をする相手が次の要件を満たしていないといけません。
- 事業を営む者が、遺贈された財産を事業のために確実に使用することが明らかであること
- その事業が、特定のものとその家族や親戚のみで運営されていないこと
- 遺贈された2年以内に実際にその財産を事業のために使用すること
とはいえ、社会の役に立ててほしいと思っていても、どの団体に寄付していいかわからないということはあると思います。
そのような場合、国や地方公共団体への寄付に限定していれば、遺言執行者を指定したうえで、遺言執行者に具体的な寄付先の指定を任せるということは可能です。
しかしながら、遺言者の意思を明確にし、遺言の内容を円滑に実現させるためにも、寄付をする団体は特定しておいた方がいいでしょう。
また、生前に、その団体に遺言で寄付をするということを伝えておいた方がいい場合があるでしょう。
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