預貯金を相続させたいときの遺言書の書き方

ほとんどの方が、銀行や郵便局の預貯金の口座をお持ちのことと思います。

預貯金が相続財産であるのは一般的なことですが、遺言書に書く場合には、どの口座であるか確実に特定されていなければなりません。

あいまいな表現や間違いがあるとせっかくの遺言書が意味のないものになってしまいます。

どのように遺言書に書けばよいか確認していきましょう。

銀行預金の場合は次のようになります。

1 遺言者は、遺言者名義の下記の預金債権を長男○○(〇年〇月〇日生)に相続させる。
   ○○銀行 ○○支店 普通預金
   口座番号○○○○○○○
2 遺言者は○○を遺言執行者に指定することとし、遺言執行者は、
預貯金の名義書換、解約、払戻等本遺言の執行に必要な一切の権限を有する。

上記のように、相続させる預金を特定するために銀行名、支店名、預金の種類(普通預金か定期預金か等)、口座番号、口座名義人を間違いなく記載する必要があります。

ただし、特定する必要がない場合もあります。

例えば、相続人Aに不動産Bを相続させ、相続人Cにそれ以外のすべての財産を相続させる、という場合です。

「それ以外のすべての財産」に預金も含まれるため、この場合は、預金口座を特定する必要はなく、不動産のみを特定すればいいことになります。

遺言書においては、相続財産はなるべく具体的に特定しておいた方がいいのですが、すべてを特定することは不可能である場合があります。

遺言書を作成してから相続開始までに、相続財産が変動している場合もありますので、最低限特定しておかなければならない相続財産を考えて、遺言書を作成するようにした方がいいと思います。

また、必須ではありませんが、遺言内容の円滑な実行のためにも、遺言執行者を指定しておいた方がいいでしょう。

加えて、遺言執行者の権限として、預貯金の解約、払い戻し等の権限を持つことを記載しておけば、金融機関での払い戻しも安心です。

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