孫が成人したときに財産を与えるという内容を遺言したい場合

現在のところ法定相続人ではない未成年の孫に財産の一部を送りたいとお考えの場合を考えてみましょう。

お孫さんが未成年である場合、財産の管理が適切にできると見込まれる成人になってから遺贈する方が適切であろうと思われます。

遺言者に、お子さんがおられる場合には、お孫さんは相続人ではないため、相続人以外の方に対する遺贈ということになります。

相続人以外の方に財産を譲る場合は、遺言書には「遺贈する」という表現を使います。

相続人には「相続させる」とします。

また、お孫さんに遺贈する場合は、相続人である配偶者とお子さんの遺留分を配慮しておかなければなりません。

以上のことを踏まえ、遺言書の記載例としては次のようなものが考えられます。


(遺言書例)

遺言者〇〇は、本遺言書により次のとおり遺言する。

1 遺言者は、遺言者の孫A(平成○年〇月〇日生)が満20歳の誕生日である令和○年〇月〇日に、同人に対し、下記記載の財産を遺贈する。

(1)土地 ~~~
(2)建物 ~~~
(3)現金 ~~~

2 その他の財産については、遺言者の妻〇〇、長男〇〇に、それぞれ2分の1ずつ相続させる。


遺留分を無視した遺言も有効ではあります。

しかしながら、この場合の遺留分は、相続財産の2分の1ですので、それを考慮した上で作成した方がいいでしょう。

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