法務局に保管された遺言書を閲覧する方法

法務局による自筆遺言書の預かり制度を利用して、法務局に保管されている遺言書を閲覧したくなった時の話です。

遺言書の閲覧は、遺言書を書いた本人だけができるもので、遺言者以外の第3者は閲覧することはできません。

ただし、遺言者が亡くなった後は、相続人等は閲覧することができます。

また、あくまでも閲覧ですので、法務局の職員さんの前で、見せてもらえるだけで、コピーなどを取ることはできません。

遺言者の本人が申請する場合の閲覧の申請書は次のようなものです。

閲覧の申請書(遺言者用)(1ページ)

申請書に記入するのは次の事項です。

  • 請求年月日
  • 遺言書保管場所の法務局、支局名
  • 請求者(遺言者)の氏名
  • 請求者(遺言者)の生年月日
  • 請求者(遺言者)の住所
  • 請求者(遺言者)の本籍
  • 請求者(遺言者)の電話番号

遺言者が亡くなった後に、相続人等が申請する場合の閲覧の申請書は次のようなものです。

閲覧の申請書(相続人等用)(4ページ)

申請書には、申請者の情報、遺言者の情報、相続人の情報を記載します。

また、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本または法定相続情報一覧図、相続人の遺言者との関係がわかる書類(戸籍謄本等)が必要です。

また、閲覧には手数料が必要です。

1回につき1,700円です。

通常、遺言者(被相続人)が亡くなり、相続手続きをするためには、遺言書の閲覧ではなく、遺言書情報証明書の交付を請求することになります。

下記の記事を参考にしていただければ幸いです。

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