息子の妻に財産を渡したいときの遺言書の書き方

あなたは、配偶者に先立たれ、長男夫婦と同居していましたが、長男もなくなってしまいました。

それでも、長男の妻は、同居して生活の面倒を見てくれています。

法律上の相続人は、遠方に住む兄弟だけですが、世話になっている長男の妻に財産を渡したいと考えています。

あなたと息子の妻との間に法律上の親子関係はありませんから、息子の妻は相続人になることはできません。

そのため、息子の妻に財産を渡そうとするなら遺言書で息子の妻に財産を渡すことを書かなければなりません。

例えば、次のような内容になります。

遺言者○○は、この遺言書により次のとおり遺言する。
1 遺言者は、遺言者所有の財産全部を長男故○○の妻であった○○(〇年〇月〇日生)に遺贈する。
2 遺言者は、遺言執行者として、○○を指定する。

今回の例では、法律上の相続人は、兄弟だけですので、遺留分の心配をする必要はありません。

単純にすべての財産を遺贈することにしても何ら問題はないでしょう。

ただし、他に子や孫がいた場合には、遺留分に配慮した内容にした方がいいでしょう。

なお、遺言書に書かれていなくても、息子の妻は、相続人に対して、ある程度の金銭を請求できる場合があります。

それは、遺言者に対するお世話により、遺言者の維持や増加に寄与したと考えられる場合です。

その場合は、相続人との話し合いで双方が合意することが必要ですし、場合によっては揉めることもあり面倒なことに巻き込まれる可能性もあります。

そのため、お世話になった長男の妻に報いるためにも、遺言書をしっかりと作成しておいた方がいいでしょう。

また、遺言書が不要になる方法として、養子縁組をすることが考えられます。

長男の妻をあなたの養子にすることで、兄弟は相続人ではなくなり、相続人は、養子(長男の妻)だけとなるため、遺言書がなくとも財産はすべて長男の妻に渡すことができます。

遺言書を作成する場合には、不動産の登記手続きなど、円滑に遺言の内容を実現させるため、遺言執行者を指定しておいた方がいいでしょう。

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