法務局で遺言書を保管したときの遺言書情報証明書の交付申請について

遺言者(被相続人)が法務局による遺言書保管制度を利用していた場合、遺言者(被相続人)が亡くなった後、遺言書の内容に則って、銀行口座の解約や名義変更、不動産の変更登記を行うためには、保管されている遺言書の内容を確認しなければなりません。

そのために、遺言書情報証明書の交付請求を行います。

遺言書情報証明書には、次の事項が記載されています。

  • 遺言書の画像情報
  • 遺言書作成年月日
  • 遺言者の氏名、生年月日、住所、本籍
  • 受遺者(ある場合)
  • 遺言執行者(ある場合)
  • 遺言書保管開始年月日
  • 保管場所(法務局又は支局)の名称、保管番号
  • 遺言書に記載された認知される子、廃除された相続人、廃除を取り消された相続人などの氏名、住所(ある場合)

交付請求書は次のようなものです。

遺言書保管事実証明書の交付請求書

申請窓口は、遺言書の保管申請をした法務局、支局である必要はなく、どの法務局、支局でも構いません。

請求書とともに提出しなければならない添付書類は次のようなものです。

  • 法定相続情報一覧図の写し(または、遺言者の終章から死亡までの戸籍謄本と相続人全員の戸籍謄本等)
  • 相続人、請求人の住民票の写し
  • 請求人の本人確認書類(運転免許証等)

上記以外にも、請求人が、法人であったり、法定代理人である場合には、それらを証明する書類が必要になります。

遺言書情報証明書の交付は、窓口で受け取ることもできますし、郵送で送付してもらうことも可能です。

遺言書情報証明書の交付手数料は、1通につき1,400円です。

交付された遺言書情報証明書でもって、銀行の手続きや登記を手続きを行うことができます。

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