同じ日付の遺言書が2通みつかったときはどうなる? 

この記事では、同じ日付の遺言書が有った場合、どちらの遺言書が優先されるのかされないのかについて解説しています。

一般的に遺言書が複数存在しているときに優先されるのは、遺言者が死亡したときに最も近い時期に作成された遺言書、すなわち最後に作成された遺言書が優先されます。

それでは、同じ日付の遺言書が2通見つかったときはどうなるのでしょうか?

同じ日付の遺言書のうちどちらが後に作成されたか

そもそもなぜ同じ日付の遺言書が存在しているのでしょうか。

  • 何通も書き直している中で、廃棄し忘れて誤って2通を残してしまった
  • 別の日に作成したものだが、日付を誤って記載してしまった
  • 遺言者本人も迷って決めかねている間になくなってしまった

などなど、様々な理由が考えられます。

したがって、なぜ遺言書が2通残っているのか、生前の遺言者の言動などからどちらの遺言書が最後に書かれたものかを考えましょう。

その結論に相続人全員が納得できれば、後に書かれたと考えられる遺言書が有効になると考えられます。

しかし、どうしても判断がつかない場合には次のような2つの考え方があります。

  • 2つの遺言書のうち矛盾する部分のみ無効とする
  • 抵触する部分も有効として、どちらか一方の遺言書を執行し、他方に対して賠償する。

通説としては、一つ目の矛盾する部分のみを無効とするを取ることが一般的です。

とはいえ、無効になった部分は、話し合いで決めなければならず、どちらにしても結果は同じ事かもしれません。

遺言書、相続に係ることなら三原市の行政書士すがはらあきよし事務所にお気軽にお問い合わせください。

電話の場合:0848-38-9517 (平日9時~18時)

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。
曜日や時間帯によっては返信が遅れることがございますことをご了承ください。

お気軽にお問い合わせください。