自筆の遺言書は、手軽にいつでも作成することができますが、次のような短所があります。
- 紛失、変造、隠匿の恐れ
- 家庭裁判所による面倒な検認手続き
これらの短所を補うため、法務局により遺言書の原本を預かり、検認を不要とする制度がつくられました。
それではこの遺言書保管制度を利用するために必要な事項を確認していきましょう。
遺言書の様式
遺言書には、普通方式として、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3種類がありますが、法務局の保管制度を利用する場合は、この中の自筆証書遺言です。
自筆証書遺言とは文字通り自分で書いた遺言書のことで、法律で自書することが定められています。
自書しなければならないことは、本文全文、日付、氏名です。
また、押印しなければなりません。
法務局で保管しない場合は、上記だけですが、保管する場合は、さらに
- 遺言書を各用紙の大きさは、A4であること
- 余白の大きさは、左20mm以上、右5mm以上、上5mm以上、下10mm以上であること
- 各ページにページ番号を付けること
- 片面のみに記載すること(裏は記載しない)
- 綴じ合せないこと
である必要があります。
用紙の向きは、縦ても横でも構いません。
また、横書きでも縦書きでも構いません。
あと、上記を確認しなければならないため、封筒に入れて封を閉じてはいけません。
財産目録を添付する場合、財産目録は自筆の必要はなく、印刷したものでも構いませんし、コピーした者でも構いません。
ただし、全ページに遺言者本人の署名と押印が必要です。
遺言書の保管の申請の方法
保管の申請をする法務局は、次の場所を管轄する法務局、支局、出張所のいずれかを選んでいただきます。
- 遺言者の住所地
- 遺言者の本籍地
- 遺言者が所有する不動産の所在地
上記に作成した遺言書、申請書、添付書類を提出します。
申請書は次のようなものです。
また、添付書類は、本人の本籍入りの住民票と運転免許証等の証明書が必要です。
上記書類をそろえたうえで、申請の予約をしてください。
予約はインターネットまたは電話で行うことができます。
申請には手数料が必要で、遺言書1通につき3,900円です。
手数料納付用紙に収入印紙を貼ることで支払います。
手数料納付用紙とは、次のようなものです。
提出する書類はすべて、自身の保管用としてコピーを取っておいた方がいいでしょう。
なお、申請は遺言者本人が行わなければなりません。
遺言者が亡くなられた後、相続手続きを行うためには、相続人等が遺言書情報証明書の交付を申請することになります。
遺言書情報証明書の交付申請に関しては以下をご確認ください。
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