相続人(受遺者)が遺言者の亡くなる前や同じ日に死亡した場合の遺言書の効果について

この記事では、遺言書に書かれた相続人(受遺者)が遺言者より前に亡くなった場合や遺言者と同じ日に亡くなった場合の遺言書の効果について解説しています。

日本の社会においてどんどん高齢化が進んでいく中で、遺言者より先に相続人や受遺者が亡くなることは少なくないと思われます。

そのような場合の遺言書の効果はどのようになるでしょうか?

遺言者より先に受遺者が亡くなった場合

結論から言うと、遺言者より先に受遺者が死亡した場合は、亡くなった受遺者に関連した遺言書の内容は無効になります。

この場合、亡くなった受遺者の子に相続させることができるか、という問題がありますが、

亡くなった受遺者の代わりに相続させることはできません。

例えば、遺言者の二人の子AとBにそれぞれ不動産Cと不動産Dを相続させるという遺言書が有る場合、子Aが相続人より先に亡くなっていた場合、子Aの子は不動産Cを相続できません。

代襲相続という制度はありますが、判例によれば、このような場合は代襲相続は当てはまらないとされています。

それでは不動産Cはどうなるかというと、相続人全員による話し合い、すなわち遺産分割協議により誰が相続するか話し合いで決まることになります。

当然子Aの子も相続人として権利がありますので、その話し合いで不動産Cを相続することになるかもしれません。

遺言者と同じ日に受遺者が亡くなった場合

例えば交通事故などで、遺言者と受遺者が同じ日にお亡くなりになった場合のことを考えてみましょう。

受遺者が先にお亡くなりになった場合は、遺言書の内容は無効になりますが、後であれば有効です。

しかし、厳密にどちらが先にお亡くなりになったか定かでない場合があります。

そのようなとき、つまり、受遺者が遺言者の死亡後生存していたかどうか明らかではない場合には、遺言者と受遺者は同時に死亡したものと推定されることになっています。

つまり、遺言者が死亡したとき、受遺者は存在していないということになり、先に死亡していた場合と同様に、遺言書に記載してある死亡した受遺者に関連した部分は無効になります。

相続で争いにならないような遺言書を作成する

受遺者が遺言書より先に亡くなった場合、受遺者が相続するはずであった財産は、通常の相続がされたことになり、相続人全員での話し合いで決まることになります。

その話し合いが揉めることなくまとまれば問題ありませんが、そうならないことは往々にしてあります。

相続人の間の争いを回避するために、遺言書において、予備的遺言を検討された方がいいでしょう。

予備的遺言とは、受遺者が先に亡くなった場合を想定して、その場合の別の受遺者を決めておくことです。

そうすることで相続人による話し合いが不要になり、争いがおこるリスクが低減するといえるでしょう。

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