前妻との間に子がいる、遺産は不動産(住んでいる家)だけという場合

年間約20万組の夫婦が離婚しているいうデータがあります。(令和元年人口動態統計より)

そして、再婚して新たな家庭を築いていた場合、相続という観点からは、たいへん危うい、もめごとになる要因を含んている状態となります。

夫が再婚で、前妻との間に子どもがいて、今の妻との間にも子供がいる場合を考えてみましょう。

遺言書がなく、遺産分割協議をする場合

ここで、夫が被相続人である場合、その相続人は、妻と子A、および前妻との間の子Bの3人になります。

妻の立場から言うと、前妻に会いたくないかもしれませんし、その子Bには会ったこともなければ顔も名前も知らないかもしれません。

そのような人と遺産分割について話し合いうのは苦痛かもしれません。

当然、前妻の子Bには権利があるわけですから、相続するのは当然のことなのですが、妻にとっては納得しがたいこともあるでしょう。

特に、今回の例で考えているような、遺産が不動産だけ、しかも今自分が住んでいる家だけという場合は、大変難しい状況に置かれることになります。

妻やその子Aは当然、今住んでいる家に住み続けることを希望するでしょうし、前妻の子Bは現金を要求するかもしれません。

遺産である自宅の評価額が仮に2,000万円とすると、子Bの相続分は、500万円です。

現金がない場合は困ったことになります。

そのような場合に備えて、生命保険を契約していれば対応できるかもしれません。

しかし、夫の死後の生活費に充てようと考えていた場合はちょっと困ることもあるでしょう。

少しでも子Bに支払う金額を少なくしたいという場合はどのようにすればいいでしょうか?

遺言書がある場合

前妻との子Bに支払う金額を少しでも少なくしたいという場合には、やはり、遺言書を作成しておくべきです。

遺言書に、自宅不動産も含めてすべて妻か子Aに相続させる、と記載し、子Bの遺留分については、生命保険で対応する、というのが最も現実的ではないでしょうか。

子Bの遺留分は、相続財産の8分の1の250万円であり、遺言書がない場合と比較して半分になります。

生命保険も高額ではなく契約もしやすいでしょう。

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