遺言書の作成を検討している皆様へ 三原市で遺言書作成のサポートは行政書士すがはらあきよし事務所にお任せください

あなたはどのような理由で遺言書について考えることになったのでしょうか。

お一人お一人状況は異なると思いますが、共通しているのは、あなたが非常に思いやりのある優しい心をお持ちであるということだと私は思います。

あなたの死後、遺された人または物のことを思うその気持ちは、たいへん尊いものです。

今はまだ、不安を抱えていらっしゃるかもしれません。

遺言書の作成を通じて、その不安を和らげるお手伝いをさせてください。

遺言書を作成する理由

なぜ遺言書の作成をお考えなのでしょうか。

私なりにいくつか挙げてみますので、当てはまるものがあるか確認してみてください。

  • 相続人が何人かいるが、財産は分割しにくい不動産のみである
  • 特別に相続させたい人がいる
  • 逆に絶対相続させたくない人がいる
  • 相続人が一人もいないので、財産がどうなるのか心配
  • 前妻、後妻ともに子供がいて、争いになりそう
  • 配偶者の住む家が確保できるか不安
  • 身近に親族がおらず、相続手続きが行われるか不安
  • 事業の継承で悩んでいる
  • 借金がある
  • 農業を営んでいるが適当な承継者がいない
  • 子供や親族から強く勧められている
  • 同居している子供と離れて暮らす子供の仲が悪い
  • 配偶者に内緒の子供がいる
  • 障がいを持った子供と同居している
  • 縁を切りたい身内がある
  • 重篤な病に侵され余命残り少ない
  • 相続人があったこともない甥、姪のみである

挙げるときりがないですが、とどのつまり、ほとんどすべての人に遺言書は必要であるということを意味しているのではないでしょうか。

あなた自身の財産を見直し、棚卸しすることで、これまでの人生を見つめなおすきっかけになります。

そして現在の状況を鑑み、将来どのようになってほしいか、それを遺言書という形に遺すことで、現在の悩みも和らぐのではないでしょうか。

遺言書の種類は3種類

遺言書は通常、次のような3種類の形式に分類されます。

  • 自筆証書遺言
  • 秘密証書遺言
  • 公正証書遺言

一つ一つ内容を見ていきましょう。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とはその名のとおり、自分で書いて作成するものです。

遺言書本文はあなた自身で書かなければなりません。

以前は、財産目録も含めてすべて自署でなければなりませんでしたが、法改正により、財産目録は、印刷されたもの、通帳のコピーなどでも認められることになりました。

自分で作成するため費用はかかりません。

最も簡単なものですが、紛失、偽造、変造、隠匿、破棄等の危険性があり、また、記載方法にも決まりがあるため、それに従っていないと、思いどおりの結果が得られない可能性があり、確実な方法とは言えません。

自分で作成するにしても、様式がルールにのっとっているかどうかを専門家に確認してもらった方がいいでしょう。

また、自筆証書遺言は、遺言執行するために家庭裁判所の検認が必要です。

検認とは、相続人に遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の現状を確認し、証拠を保全する手続きです。

この手続きには、すべての相続人の戸籍謄本の収集等の準備が必要で、1~2か月程度を要することから、この自筆証書遺言はお勧めできません。

しかし、後述の自筆証書遺言の保管制度ができたことにより、検認を省略することができます。

今後は、自筆証書遺言で保管制度の利用する方式が増えてくるかもしれません。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、利用している人は少なく、廃止論も出ているくらいです。

これは、公証人と証人二人の立会いのもと公証役場で作成されるもので、その場で封印されます。

秘密証書遺言は公証人が作成に関与するためその形式は正しいものになると期待されますが、公証役場には、遺言したことだけが記録され、内容は記録されず、保管もされません。

保管は遺言者任せになります。

また、自筆証書遺言と同様に遺言執行には、検認が必要です。

特別な理由がない限りお勧めできません。

公正証書遺言

公正証書遺言は、秘密証書遺言と同様、公証人と証人二人の立会いの下、作成されます。

また、その内容も遺言者本人に確認し、遺言者、証人、公証人それぞれが署名、押印することで作成されます。

この方式では、遺言執行に検認は必要なく、形式上も公証人の確認がなされてるため、ルールから外れることもないため遺言の内容が確実に実現される可能性が極めて高いといえます。

遺言内容が実現される可能性が高いこと、検認が不要で相続人の負担が減ることが、この公正証書遺言をお勧めする理由です。

しかし、公正証書遺言を作成するのは、公証人との打ち合わせ等の手間が掛かり、また相続財産、相続人の人数に応じた公証人手数料もかかります。

それでも、遺された家族のことを考えると、私としては公正証書遺言を勧めるしかありません。

自筆証書遺言の保管制度が令和2年7月10日から施行

令和2年の7月10日から自筆証書遺言の保管制度がスタートしています。

この制度は簡単に言えば、自分で書いた遺言書を法務局に預けることができるというものです。

もちろん従来どおり、自身で保管されても構いません。自由に選ぶことができます。

この保管制度ができた理由は次のような自筆遺言書の欠点を補うためと考えられます。

  • 遺言者の意思確認ができない
  • 保管場所・保管者の定めがなく、存在が知られない可能性がある
  • 偽造、変造、隠匿の可能性がある

保管された自筆証書遺言は遺言執行時に公正証書遺言と同様に検認が不要になります。

これは大きなメリットです。

しかしながら、あくまでも「自筆」であるため、内容については自己の責任であり、法務局でアドバイスなどもらえません。

したがって、保管制度を利用する場合でも、自筆証書遺言を作成する場合には、専門家に相談したほうがいいでしょう。

それでも公正証書遺言がおすすめの理由

自筆証書遺言の保管制度は今後利用者が増えてくるのではないかと予想されますが、私は公正証書遺言をお勧めします。

自筆証書遺言の保管制度はあくまでも遺言書の存在を明確にし、確保するにすぎないものです。

内容については、専門家に相談したとしても、公正証書遺言のように公証人と2人の証人による確認がなされるわけではないため、確実性が劣ります。

遺言書の目的は確実に内容を実行することですから、多少の手間や費用が掛かったとしてもよし確実な方法、つまり公正証書遺言を選ぶべきだと私は考えます。

ちなみに公正証書遺言を作成するときの公証人手数料は次のようになります。

これに比較して、自筆証書遺言の保管制度の場合の手数料は、1件3,900円です。

自筆証書遺言の保管制度を利用する方が、ずいぶん安上がりです。

このことから、自筆証書遺言の保管制度を選択されるという方は増えると思われます。

公正証書遺言をお勧めいたしますが、自筆証書遺言のお手伝いもさせていただきますので、お気軽にお声掛けください。

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