前回、「公正証書遺言の作成方法について」という記事で解説しましたが、実際に何をすればいいかということがわかりにくいかもしれません。
今回は、当事務所に公正証書遺言の作成を依頼していただいた場合の実際の手順、依頼者様が行わなければならないこと等を解説します。
公正証書遺言の作成をご依頼いただいた場合は、次のような流れで作成することになります。
- お問い合せ
- 面談
- 見積提示
- 必要書類の収集
- 遺言書案文作成
- 案文確認
- 公証人と打ち合わせ
- 公証人作成案文の確認
- 公正証書遺言作成
順を追って説明します。
お問い合せ
電話でもメールでも直接事務所にお立ち寄りいただいても構いません。
まずは、お気軽にお問い合わせください。
面談
相続に関する悩みごとや、ご自身のお考えをお聞かせください。
面談は1度だけに限らず、ご納得いただけるまで何度でもお話はを伺います。
面談の場所は、当事務所、ご依頼者様の自宅、ご依頼者様ご指定のそれら以外の場所等どこでも構いません。
最終的には、相続財産の概略、推定相続人の大まかな情報もお知らせいただきます。
見積提示
面談にてお伺いした情報をもとに、見積書を作成し、提出いたします。
公証人手数料は、概算となります。
また、内容によっては、当初見積もりの金額が変更される場合がございますことをご了承ください。
必要書類の収集
必要な書類等は次のとおりです。
- 遺言者の戸籍謄本、住民票の写し
- 遺言者の印鑑証明書
- 相続人の戸籍謄本、住民票の写し
- 受遺者の住民票の写し(いる場合)
- 不動産登記事項証明書
- 固定資産税納税通知書
- 預貯金通帳(写し)
- 証人の身分証明書(運転免許証のコピー等)
- 遺言執行者の身分証明書(運転免許証のコピー等)
1,3,4,5は、当方で収集可能です。
8.については、証人を当方で手配させていただく場合は、当方で準備いたします。
9.についても、当方を遺言執行者に指名していただける場合は、当方で準備いたします。
最低限、ご依頼者様に準備していただきたいものは、
2. 遺言者の印鑑証明書
6. 固定資産税納税証明書
7. 預貯金通帳の写し
です。
遺言書案文の作成
ご依頼者様のご希望と収集した資料をもとに遺言書の案文を作成します。
案文確認
作成した案文をご依頼者様にご確認いただきます。
追加、修正等が必要な場合は、何度でも作り直します。
公証人との打ち合わせ
作成した案文を持って、当方にて、公証人と打ち合わせを行います。
ご依頼者様の手を煩わすことはございません。
数日後、公証人の作成した遺言書の原案と手数料の金額が提示されます。
公証人作成案文の確認
公証人が作成した遺言書の原案をご依頼者様にご確認いただきます。
問題なければ、ご依頼者様、公証人、証人のスケジュールを調整し、公正証書遺言の作成日を設定します。
公正証書遺言作成
作成当日に必要なものは、ご依頼者様の実印と公証人手数料です。
公正証書遺言の作成は、遺言者が公証人に口頭で内容を説明し、公証人が筆記する、ということになっていますが、
実際には、すでの遺言書は出来上がっています。
実際に当日行われるのは、二人の証人同席のうえ、公証人から遺言書に対して、「この財産は誰に相続させますか?」というような質問に対して、遺言書が答える、というやり取りです。
そして遺言書に書かれてある内容に間違いがないことを全員で確認し、証人と遺言者が署名、押印します。
遺言者の押印は実印によるものです。
最後に、遺言書の謄本、正本が交付され、公証人手数料を支払えば、完了となります。
当事務所の報酬の支払いについて
報酬は、相続財産の金額や相続人の人数等に応じて異なります。
詳細は面談のときにご説明いたします。
支払は着手金としておおよそ半額を最初にお支払いいただき、遺言書作成後残りの金額をお支払いいただくことを基本としております。
公証人手数料は、あらかじめ当方にてお預かりしてもいいですし、当日お持ちいただいても構いません。
遺言書、相続に係ることなら三原市の行政書士すがはらあきよし事務所にお気軽にお問い合わせください。
電話の場合:0848-38-9517 (平日9時~18時)
メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。
曜日や時間帯によっては返信が遅れることがございますことをご了承ください。