相続関係説明図
相続関係説明図とは、例えば次のようなもののことです。

これは、遺言書を作るにあたって、必ず必要というものではありません。
しかしながら法定相続人になり得る範囲を明確にしておくことは無駄なことではありません。
相続時には必要になってきますし、あらかじめ作成しておくと、その時の助けになります。
また、遺言書を作成するにあたって、誰に何を相続させるのか考えるうえでご自身の頭の中を整理する手助けにもなるのではないでしょうか。
例えば、ご自身が亡くなり相続が開始したとき、それuよりも前に相続人が亡くなっていたとしたら、次に相続人になるのは誰になるのか、などということを考えて、遺言の内容を決めていくことも必要です。
正しく、相続関係説明図を作成するためには、戸籍の収集が欠かせません。
すべての法定相続人の戸籍の収集は、大変な作業になります。
当方にお声掛けいただければ、お手伝いいたします。お気軽にお問い合わせください。
財産目録
遺言書に、相続財産のすべてを記載していれば、財産目録は必ずしも必要ではありません。
しかしながら、遺言書を作成する上で、すべての財産を書き出し、まとめることで、遺言書作成の助けになることでしょう。
自分には大した財産はないと思っていたけど、改めて調べてみると、そうでもなかった、ということもあり得ます。
ご自身の人生を振り返る意味でも一度財産目録を作成してみてもいいのではないかと思います。
きっと遺言書を作成するために手助けになることでしょう。
相続関係説明図や財産目録の作成をご依頼いただいた場合の費用は次のとおりです。
料金 | |
相続関係説明図作成 | 20,000円~ |
財産目録作成 | 20,000円~ |
法定相続人の人数、財産の種類、数によって変わる場合があります。
遺言書、相続に係ることなら三原市の行政書士すがはらあきよし事務所にお気軽にお問い合わせください。
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