自筆証書遺言はその名のとおり自分で書くものです。

本文に関しては自筆が必要で、コンピュータに作成して印刷したものなどは認められません。

ただし、本文以外の相続財産のリスト等は自筆である必要はありません。

例えば、銀行預金の場合は、署名と押印があれば、通帳のコピーでも構いません。

したがって、作成のハードルは低く、どのように相続させるか考える時間はかかるかもしれませんが、作成自体に時間はかからず、お金もかからないでしょう。

しかし、そんな気軽に作れる自筆証書遺言にもデメリットはあります。

  • 法律で規定されている様式を満たしていなければ無効になる可能性がある。
  • 誰かに改ざん、破棄される可能性がある。
  • いざ相続となった時、誰にも気が付かれない、遺言書が見つからないということがある
  • 検認が必要である

などが挙げられます。

そこで、法律の要件を満たし、遺言書としても有効な内容のものを作成するため、是非、お手伝いさせてください。

当方では、三原、竹原、尾道近郊の皆様の自筆証書遺言作成サポートを行っております。

まずは、以下の問い合わせフォームから、お気軽にお問い合わせください。

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