公正証書遺言は、遺言者本人、公証人、証人2名、計4名の立会いの下、内容が確認され、公証人の手によって作成されるもので、その原本は、公証役場に保管されます。

そして写し2部が遺言者に渡されます。

公証役場で保管されているため、内容の改ざん等の心配はありませんし、公証人により、法律にのっとった形で作成されますので、後々無効になることもありません。

また、すでに内容や方式が公証人により確認され、公証役場で保管されていることから、検認の手続きも不要です。

これにより、相続人にとって面倒な相続手続きが大幅な負担低減となります。

遺言書は、遺言者の気持ちが大事なのは言うまでもありませんが、その目的は、遺された家族のためのものです。

したがって、遺された家族のためにも遺言書は、公正証書遺言が適切であるといえます。

しかし、デメリットとしては、作成までに時間と手間とお金がかかることです。

そこで、時間と手間に関しては、当方にサポートさせてください。

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