当事務所について

広島県三原市で行政書士事務所を営んでおります。
菅原章義(すがはらあきよし)と申します。

三原、竹原、尾道で遺言書作成をサポートさせていただいております。

事務所名:
行政書士すがはらあきよし事務所

事務所所在地:
広島県三原市港町1丁目19-13-3階

電話番号:
0848-38-9517

代表:
菅原章義(すがはらあきよし)

営業時間:
平日9時~18時

※お問い合わせフォームからのメールは24時間受け付けております。
曜日や時間帯によっては、返信が遅れることがございますことをご了承ください。

代表紹介

・岡山県津山市生まれ
・そろばん2段で、数字には強い
・2級小型船舶免許を保有、いつか船を所有したい
・キャンプが好きで、いつか無人島か山を所有したい

岡山の田舎で生まれ育ち、大学で愛媛に4年、就職で奈良に10年間住んだのち、転勤で三原へやってきました。
今まで住んできた街の中で、三原が最も長くなりました。
私の実家は、母が一人で散髪屋を営んでおり、父は自動車ディーラーの整備士でした。
2人とも尊敬に値するほどまじめで働き者でした。
両親の血を引き継いだ私は、同じようにふるまえているだろうかと自問しつつ、そうでありたいと思い、わずかながらでも皆様のお役に立てれば、という気持ちで日々仕事に取り組んでいます。
今後とも、よろしくお願いいたします。

取扱業務

遺言書作成に係ることなら何なりとお申し付けください。

三原、竹原、尾道で遺言書作成のサポートをさせていただいております。

遺言書に関する相談や自筆遺言書のチェック

遺言書のことは最近よく耳にするし、興味がないわけじゃないけど、何から何をどうすればいいかわからない。

そんな方でも構いません。

お気軽にお問い合わせください。

初回相談は無料です。

2回目からは、1時間まで相談料10,000円を頂戴いたします。

しかし、2回お話を伺う場合には、遺言書に関して何らかのご依頼をいただくことが多いので、相談料としていただくことはほとんどございません。

また、ご自身で作成された遺言書について、形式上無効となることないよう、法的要件を満足しているか、チェックの依頼も受け付けております。

こちらもお気軽にお問い合わせください。

料金
遺言書に関する相談初回無料
2回目以降、1時間まで10,000円
自筆遺言書のチェック20,000円~

遺言書に係ることならお気軽にお問い合わせください

電話の場合:0848-38-9517 (平日9時~18時まで)

メールでの問い合わせは24時間受け付けております。
曜日や時間帯によっては返信が遅れることがございますことをご了承ください。

遺言書、相続に係ることなら三原市の行政書士すがはらあきよし事務所にお気軽にお問い合わせください。

電話の場合:0848-38-9517 (平日9時~18時)

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。
曜日や時間帯によっては返信が遅れることがございますことをご了承ください。

お気軽にお問い合わせください。

公正証書遺言作成サポート

公正証書遺言は、遺言者本人、公証人、証人2名、計4名の立会いの下、内容が確認され、公証人の手によって作成されるもので、その原本は、公証役場に保管されます。

そして写し2部が遺言者に渡されます。

公証役場で保管されているため、内容の改ざん等の心配はありませんし、公証人により、法律にのっとった形で作成されますので、後々無効になることもありません。

また、すでに内容や方式が公証人により確認され、公証役場で保管されていることから、検認の手続きも不要です。

これにより、相続人にとって面倒な相続手続きが大幅な負担低減となります。

遺言書は、遺言者の気持ちが大事なのは言うまでもありませんが、その目的は、遺された家族のためのものです。

したがって、遺された家族のためにも遺言書は、公正証書遺言が適切であるといえます。

しかし、デメリットとしては、作成までに時間と手間とお金がかかることです。

そこで、時間と手間に関しては、当方にサポートさせてください。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

お気軽にお問い合わせください。

自筆証書遺言作成サポート

自筆証書遺言はその名のとおり自分で書くものです。

本文に関しては自筆が必要で、コンピュータに作成して印刷したものなどは認められません。

ただし、本文以外の相続財産のリスト等は自筆である必要はありません。

例えば、銀行預金の場合は、署名と押印があれば、通帳のコピーでも構いません。

したがって、作成のハードルは低く、どのように相続させるか考える時間はかかるかもしれませんが、作成自体に時間はかからず、お金もかからないでしょう。

しかし、そんな気軽に作れる自筆証書遺言にもデメリットはあります。

  • 法律で規定されている様式を満たしていなければ無効になる可能性がある。
  • 誰かに改ざん、破棄される可能性がある。
  • いざ相続となった時、誰にも気が付かれない、遺言書が見つからないということがある
  • 検認が必要である

などが挙げられます。

そこで、法律の要件を満たし、遺言書としても有効な内容のものを作成するため、是非、お手伝いさせてください。

当方では、三原、竹原、尾道近郊の皆様の自筆証書遺言作成サポートを行っております。

まずは、以下の問い合わせフォームから、お気軽にお問い合わせください。

お電話の場合は、0848-38-9517 へ(平日9時~18時)

お気軽にお問い合わせください。

相続手続きの代行

  • 遺産分割協議書の作成
  • 戸籍の収集
  • 各金融機関における口座解約、振込手続き
  • 生命保険等の手続き
  • 農地を相続する場合の手続き

相続人に代わって手続き等の代行をいたします。

また、遺言書により、遺言執行者に就任することも可能です。
(遺言書の内容によってはお引き受けできない場合もございます)

まずはお気軽にお問い合わせください。

遺言書、相続に係ることなら三原市の行政書士すがはらあきよし事務所にお気軽にお問い合わせください。

電話の場合:0848-38-9517 (平日9時~18時)

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。
曜日や時間帯によっては返信が遅れることがございますことをご了承ください。

お気軽にお問い合わせください。

選ばれる理由

理由その1:安心・確実

専門家が、遺言書作成を最初から最後まですべてお手伝いします。

行政書士には、法律で守秘義務が課せられています。
遺言書の内容はもちろん、ご相談内容等すべての情報が洩れることはございません。

遺言書、相続に係ることなら三原市の行政書士すがはらあきよし事務所にお気軽にお問い合わせください。

電話の場合:0848-38-9517 (平日9時~18時)

メールでのお問い合わせは24時間受け付けております。
曜日や時間帯によっては返信が遅れることがございますことをご了承ください。

お気軽にお問い合わせください。

理由その2:明瞭会計

遺言書作成に係る報酬は、すべて見積書を提出し、ご納得いただいたうえでご依頼いただきます。

状況の変化等で新たな費用が発生した場合においても、しっかりとお見積もりを提示させていただき、ご納得いただいた内容で進めさせていただきます。

詳しくは、料金表をご確認ください。

遺言書、相続に係ることなら三原市の行政書士すがはらあきよし事務所にお気軽にお問い合わせください。

電話の場合:0848-38-9517 (平日9時~18時)

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お気軽にお問い合わせください。

理由その3:アフターフォローの充実

遺言書完成後においても、完成した遺言書に係るご相談は無料で承ります。

お気軽にご相談ください。

遺言書、相続に係ることなら三原市の行政書士すがはらあきよし事務所にお気軽にお問い合わせください。

電話の場合:0848-38-9517 (平日9時~18時)

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お問い合せ

遺言書作成、相続手続きに関して、ご質問、ご依頼等、何でもお気軽にお問い合わせください。

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